管業 適正化法・他法令 問39:業者の業務規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者による管理事務の報告(適正化法第77条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理業者は、管理組合から求めがあった場合に限り、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせれば足りる。
- イマンション管理業者は、管理委託契約の期間中、少なくとも毎年1回以上、管理業務主任者をして管理事務の状況に関する報告を管理組合の管理者等に対してさせなければならない。正答
- ウ管理事務の報告は、管理業務主任者でない一般の従業員が行っても法律上問題はない。
- エ管理事務の報告では、管理業務主任者証の提示は不要であり、報告書の交付のみで足りる。
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管理業者は少なくとも「毎年1回以上」管理事務の状況を管理業務主任者が報告しなければなりません。求めがあった場合だけではなく、定期的な報告義務があります。また報告は管理業務主任者の独占業務であり、一般従業員では行えません。報告の際には管理業務主任者証の提示も必要です。正答はイです。
適正化法第77条第1項は「マンション管理業者は、管理委託契約において定めた管理事務(中略)の処理状況について、(中略)毎年1回以上、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして報告させなければならない」と規定します。イはこの規定を正確に表現しており正答です。アは「求めがあった場合のみ」とする点で誤りです(毎年1回以上の定期的義務)。ウは管理事務の報告が管理業務主任者の独占業務(第77条第1項)である点で誤りです。エは報告時に主任者証の提示が不要とする点で誤りです(第77条第2項:報告に際して主任者証を提示しなければならない)。なお「管理者等が置かれていない場合」には、定期的な集会(総会等)において区分所有者等全員に対して報告することが求められます(第77条第1項)。
管理事務の報告義務(第77条)の実務的詳細を整理します。報告の内容(施行規則第88条)には、管理事務の処理状況(管理組合の会計収支状況・収支予算と決算の比較・維持修繕の実施状況等)が含まれます。「毎年1回以上」という頻度要件は最低基準であり、委託契約に「毎月1回報告」と定めることも可能です。報告は管理組合の管理者等(理事長等)に対して行い、管理者等が置かれていない場合は区分所有者全員に対して定期的な集会で行います。報告時の主任者証提示義務(第77条第2項・第72条の準用)は、重要事項説明時の自主提示義務と同様の制度設計です。管理業務主任者が報告を行う際の重要な法的効果として、管理組合側が主任者の資格・有効期限を確認できる点があります。実務での報告書(管理事務報告書)の標準様式は業界団体(マンション管理業協会)が作成したものが広く用いられており、会計収支報告・維持修繕履歴・専有部分修繕届出状況等が記載されます。電磁的方法による報告も一定の条件下で認められています(施行規則改正)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。