管業 適正化法・他法令 問41:監督・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
国土交通大臣によるマンション管理業者への監督処分に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア国土交通大臣は、マンション管理業者が適正化法に違反した場合、直ちに登録取消しを行わなければならず、業務停止命令等の段階的な処分を先行させることはできない。
- イ国土交通大臣は、マンション管理業者の業務に関し、必要な指示をすることができ(指示処分)、また、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができる(業務停止命令)。正答
- ウ業務停止命令は、管理業者が重大な法令違反をした場合のみに適用され、軽微な違反には指示処分のみが許される。
- エ国土交通大臣は、業務停止命令の期間を「2年以内」の範囲で定めることができる。
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国土交通大臣がマンション管理業者に行える監督処分には「指示処分」と「業務停止命令(1年以内)」があります。業務停止命令の期間は「1年以内」(2年以内ではありません)です。違反があれば即登録取消しではなく、段階的な処分が可能です。正答はイです。
適正化法第81条(現行条文では改正後の条文番号に基づく)は管理業者への監督処分を2段階で規定します。第1段:指示処分(業務の適正な運営を確保するために必要な指示・適正化法等違反がある場合)。第2段:業務停止命令(1年以内の業務全部または一部の停止・重大な違反等がある場合)。イはこの2段階処分制度を正確に表現しており正答です。アは直ちに登録取消しとする点で誤りです(段階的処分が基本)。ウは「重大な法令違反のみに業務停止」という限定は法文にはなく(指示処分の要件を満たす場合に業務停止命令も可能)誤りです。エは「2年以内」とある点で誤りです(第81条で「1年以内」)。なお業務停止命令中に業務を継続した場合は「登録の取消し」事由(第82条)となりうるとともに刑事罰(第82条:1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象です。
監督処分制度(適正化法第81条以下)の行政法上の位置付けを整理します。指示処分は「行政指導」ではなく「行政処分(行政行為)」であり、行政手続法の適用を受けます(不利益処分:弁明の機会の付与等)。業務停止命令も不利益処分として聴聞手続(行政手続法第13条第1項第2号:権利を制限する処分)が必要とされる場合があります。登録取消し(第82条)は最も重大な処分で「聴聞」(同第1項第1号:資格を剥奪する処分)が必要です。処分に不服がある場合、行政不服申立て(審査請求・適正化法第84条:審査請求先は国土交通大臣)または取消訴訟(行政事件訴訟法)の途があります。業務停止期間中の管理委託契約の取扱いが実務上問題となりますが、管理組合保護の観点から既存契約の受託業務の引継ぎ対応が義務的に求められます。なお国土交通大臣は都道府県知事に「事業者への指導・監督の一部を委任」することができ(適正化法第86条)、地域の実情に応じた監督の柔軟な実施が可能な仕組みになっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。