管業 適正化法・他法令 問42:監督・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理業者の登録の取消し事由に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者の役員に欠格事由(第46条各号)該当者が生じた場合でも、直ちに登録が取り消されるわけではなく、業務停止命令を経た後でなければ取消しできない。
- イ業務停止命令期間中に業務を行ったマンション管理業者は、国土交通大臣がその登録を取り消すことができる。正答
- ウマンション管理業者が不正の手段によって登録を受けた事実が明らかになった場合でも、登録は取り消せない。
- エ管理業者の登録取消しは、業者が任意に申請した場合(廃業等届出)のみ行うことができる。
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登録の取消し事由として「業務停止命令期間中に業務を行ったとき」があります。これは任意的取消し(取り消すことができる)です。不正登録は必要的取消し(必ず取り消さなければならない)事由です。役員に欠格事由該当者が生じた場合も必要的取消し事由です。廃業届出は登録の失効事由であって取消しではありません。正答はイです。
適正化法第82条の取消し事由を整理します。必要的取消し(大臣が「取り消さなければならない」)の主な事由は、(1)欠格事由(第46条各号)への該当(ただし「生じた場合」は必要的取消し事由:アは業務停止命令を経た後でなければとする点で誤り)、(2)不正の手段による登録(ウは取り消せないとする点で誤り)、(3)廃業届出なく業務廃止・解散等の実態がある場合。任意的取消し(「取り消すことができる」)の主な事由:業務停止命令違反(第81条違反・イが正答)、指示処分に違反した場合等。エは廃業届出は登録失効の届出であって「取消し」とは法的性質が異なるため誤りです。必要的取消しと任意的取消しの区別は重要であり、前者は行政裁量が認められず、後者は諸事情を考慮した裁量的処分です。
登録取消し制度(適正化法第82条)の法的構造を深掘りします。「必要的取消し」は行政裁量を認めない羈束処分であり、要件に該当すれば大臣は取り消さなければなりません。この厳格な規定は、欠格者・不正登録者が登録業者として活動することの危険性の高さから正当化されます。「任意的取消し」(業務停止命令違反等)は諸般の事情(違反の重大性・再発可能性・消費者被害の程度等)を考慮した上で大臣が判断できる裁量処分です。登録取消し後5年間は再登録できない(第46条第3号)という効果から、取消しは業者にとって実質的に廃業を意味します。登録取消し処分は行政手続法第13条第1項第1号の「聴聞」が必要な不利益処分(免許・許認可の取消し)であり、名宛人への通知・聴聞期日の設定・弁明の機会という正式な手続きを経なければなりません。なお取消し処分の公示(登録簿からの削除・告示等)により第三者(管理組合等)への周知が図られます。実務では取消し処分を受けた業者が継続中の管理委託契約を抱えている場合、管理組合の保護のために適切な引継ぎを確保する行政指導が行われることがあります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。