管業 適正化法・他法令 問44:監督・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
適正化法における罰則の体系に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア無登録でマンション管理業を営んだ者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。正答
- イ無登録でマンション管理業を営んだ者は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられる。
- ウ適正化法の罰則で最も重いものは「30万円以下の罰金」であり、懲役刑の規定はない。
- エマンション管理業者の名義貸しに対する罰則は、行為者個人にのみ科せられ、法人には科せられない。
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無登録でマンション管理業を営んだ場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。3年以下や200万円ではありません。適正化法には懲役刑の規定があります(「懲役刑はない」は誤り)。法人が違反した場合は法人にも罰金が科せられる「両罰規定」があります。正答はアです。
適正化法の主な罰則体系を整理します。(1)第82条(最重刑):無登録営業・業務停止命令違反→1年以下の懲役または50万円以下の罰金(アが正答)。(2)第83条:名義貸し→1年以下の懲役または50万円以下の罰金。(3)第88条:各種業務義務違反(帳簿不作成・標識不掲示・報告拒否等)→30万円以下の罰金。(4)第90条(両罰規定):法人の代表者・使用人が違反した場合、行為者を罰するほか、法人にも罰金刑が科せられる。イの「3年以下・200万円以下」は適正化法の規定に存在せず誤りです。ウの「懲役刑の規定はない」は第82条・第83条に懲役刑があるため誤りです。エは両罰規定(第90条)により法人にも罰金が科せられるため誤りです。
適正化法の罰則体系(第82条〜第92条)を宅建業法・建設業法と比較して整理します。宅建業法:無免許営業→3年以下の懲役または300万円以下の罰金(宅建業法第79条)。適正化法:無登録営業→1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第82条)。この比較から、宅建業法の方が罰則が重く設定されていることがわかります。これは不動産取引が管理業に比べて取引金額が大きく消費者被害のリスクが高いためと考えられます。両罰規定(第90条)の法的意義は、法人の代表者・代理人・使用人等の個人が違反行為をした場合に、その行為者個人だけでなく法人自体にも制裁を科すことで、組織全体としての法令遵守インセンティブを高める点にあります。なお「過料」(第92条:10万円以下)は「罰金」と異なり行政罰であって刑事罰ではなく、前科になりません。過料の対象は軽微な義務違反(標識不掲示・主任者証不提示・帳簿不保存等)です。刑事罰(懲役・罰金)と行政罰(過料)の区別は試験の重要論点であり、各違反行為がいずれに該当するかを整理した一覧表を作ることが合格水準の学習法として推奨されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。