管業 適正化法・他法令 問45:監督・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
適正化法の両罰規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア法人であるマンション管理業者の代表者が適正化法に違反した場合、代表者個人のみが罰せられ、法人には罰則が科せられない。
- イ法人の使用人が法人の業務に関して適正化法に違反した場合、法人にも罰金刑が科せられる(両罰規定)。正答
- ウ両罰規定により法人に科せられる罰金は、自然人(個人行為者)に科せられる罰金と同一の上限額である。
- エ両罰規定が適用されるのは、法人が違反行為を知っていた(故意)の場合のみであり、過失による違反には適用されない。
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両罰規定(適正化法第90条)により、法人の使用人(従業員等)が法人の業務に関して違反した場合、行為者個人だけでなく法人にも罰金刑が科せられます。法人が違反を知らなかった場合でも適用されます(ただし、法人が相当の注意をした場合は免責されることがあります)。正答はイです。
適正化法第90条(両罰規定)は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する」と規定します。イはこの制度を正確に表現しており正答です。アは法人に罰則がないとする点で誤りです。ウは法人に科せられる罰金額と個人行為者の罰金額が同一とする点で誤りです(適正化法では行為者と法人の罰金上限が異なる場合があります)。エは故意の場合のみとする点で誤りです(過失による違反でも両罰規定は適用されます)。ただし法人が「相当の注意及び監督を尽くした」場合(免責条項)は罰せられない場合があります。
両罰規定(第90条)の法的構造を詳細に分析します。両罰規定の立法趣旨は「組織の責任」を問うことで組織全体のコンプライアンス向上を促すことにあります。自然人(行為者)の処罰と法人の処罰は別個独立の責任であり、行為者が無罪になっても法人が有罪になる可能性があります(逆も然り)。「相当の注意・監督を尽くした」場合の免責については、最高裁判例(薬事法違反事件等)で「免責されるためには単なる形式的な監督手続では足りず、実質的な違反防止措置が必要」と判断されており、内部統制・コンプライアンス体制の整備が実質的な免責要件となります。適正化法での両罰規定の適用場面は無登録営業(第82条・行為者1年以下懲役または50万円以下罰金・法人50万円以下罰金)、各種業務違反(第88条・行為者30万円以下罰金・法人も同額の30万円以下罰金)等です。管理業者のコンプライアンス体制として、両罰規定の存在は経営者(法人)が使用人の行為を無関心でいられないことを意味し、法令遵守教育・内部監査の実施が組織的なリスク管理として必要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。