管業 適正化法・他法令 問46:監督・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
適正化法における過料(第92条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア適正化法第92条の過料は刑事罰の一種であり、前科となる。
- イ適正化法第92条の過料は行政罰であり、主任者証の不提示・標識の不掲示等の軽微な義務違反に適用され、前科にはならない。正答
- ウ過料の金額は「100万円以下」と規定されており、相当程度の制裁効果を持つ。
- エ過料は刑事手続(刑事訴訟法)によって科せられる。
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適正化法の過料(第92条)は「行政罰」であり「刑事罰」ではありません。したがって前科にはなりません。適用される違反は標識の不掲示・主任者証の不提示・帳簿の不保存等の比較的軽微な義務違反です。金額上限は「10万円以下」(100万円以下ではありません)。正答はイです。
適正化法第92条は「次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する」として、(1)標識の不掲示(第71条違反)、(2)主任者証の不提示・不返納、(3)帳簿の不作成・不保存(第75条違反)等を列挙します。過料の性質は行政罰(行政上の秩序罰)であり、刑事手続ではなく非訟事件手続法に基づく手続(簡易裁判所による審判)で科せられます。アは刑事罰・前科とする点で誤りです。ウは100万円以下とある点で誤りです(10万円以下)。エは刑事手続によるとする点で誤りです(非訟手続)。「罰金」(第88条:30万円以下)と「過料」(第92条:10万円以下)の違いは、金額だけでなく性質(刑事罰か行政罰か)・手続(刑事訴訟か非訟手続か)・前科の有無の3点で区別します。
「罰金」と「過料」の法的区別は適正化法・宅建業法・建設業法等の許認可業者規制法に共通する重要論点です。罰金(刑法・刑事訴訟法ルート)は刑事訴追を経て科せられ、確定すれば前科となります。法人に対しても刑事上の罰金(両罰規定)が科せられます。過料(非訟事件手続法第119条以下・行政罰)は行政庁の通知に基づき管轄簡易裁判所が審判で科す行政制裁であり、前科にはなりません。適正化法の罰則体系を金額・性質で整理すると、(1)1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第82条・第83条):重大な違反(無登録・名義貸し等)、(2)30万円以下の罰金(第88条):各種業務違反(帳簿不作成・報告拒否等)、(3)10万円以下の過料(第92条):軽微な義務違反(標識不掲示・主任者証不提示等)という3層構造になっています。この体系を「違反の重大性に応じた比例的制裁」として理解することが、どの違反がどの罰則の対象かを正確に判断するための基盤となります。試験では「この違反は罰金か過料か」「前科になるか」という形で問われることが多く、各違反行為と罰則種別のマッピングを確認しておきましょう。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。