管業 適正化法・他法令 問47:関連法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え円滑化法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建替え円滑化法において「マンション建替え組合」は、建替え決議に賛成した区分所有者全員によって組合を設立するものであり、設立には都道府県知事等の認可を要しない。
- イ建替え円滑化法に基づくマンション建替え組合は、建替え決議に賛成した区分所有者の5分の4以上の同意を得て、都道府県知事等の認可を受けて設立される。正答
- ウマンション敷地売却制度は、建替えが困難な場合に建替え以外の手段として一定の多数決で敷地を売却できる制度であり、区分所有者の4分の3以上の同意で成立する。
- エ建替え円滑化法に基づく建替え決議は、区分所有法の建替え決議(5分の4)より低い多数決(4分の3)で行うことができる。
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マンション建替え組合は、建替え決議に賛成した区分所有者の「5分の4以上」の同意で、都道府県知事等の「認可」を受けて設立されます。建替え決議は区分所有法の5分の4要件が前提です。マンション敷地売却(マンション敷地売却事業)の成立要件は「5分の4以上」の多数決(4分の3ではありません)です。正答はイです。
建替え円滑化法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)の主な内容を整理します。(1)マンション建替え組合の設立:建替え決議(区分所有法第62条:5分の4以上)に賛成した区分所有者の「5分の4以上」の同意+都道府県知事等の認可(建替え円滑化法第9条)→イが正答。(2)権利変換手続き:建替え後の建物における権利の変換(床面積割当等)。(3)マンション敷地売却(2014年改正追加):老朽化・耐震性不足のマンションで建替えの代替手段として、区分所有者等の「5分の4以上」の多数決(第108条)→ウの「4分の3以上」は誤り。(4)マンション敷地売却組合の設立:同様に認可が必要。アは認可不要とする点で誤りです。エは建替え円滑化法に建替え決議の多数決を下げる規定はなく誤りです。
建替え円滑化法(2002年制定、2014年・2021年大改正)の制度的意義を詳しく説明します。2021年改正の主要ポイントは(1)耐震性不足マンションへの対応強化(マンション敷地売却要件の緩和)、(2)除却が必要なマンションの認定制度の拡充(老朽化・不衛生等)、(3)団地型マンションの建替え円滑化です。マンション建替え組合の法的性格は公法上の法人(第6条:法人格取得)であり、民間の任意組合とは異なります。権利変換手続きは、従前の権利(区分所有権・借地権等)を建替え後の権利に変換する強制力ある手続きであり、同意しない少数者の権利も変換される点が特徴です(第70条以下)。区分所有法の建替え決議(5分の4以上)と建替え円滑化法の「5分の4以上の組合員の同意」という2段階の要件の関係性(組合設立のために改めて同意取得が必要)も試験で問われます。実務では建替えコーディネーターの役割・組合設立総会の手続き・権利変換計画の認可申請等が問題になります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。