管業 適正化法・他法令 問48:関連法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア被災マンション法は、火災・水害等のすべての災害によって生じた被害に適用される。
- イ被災マンション法に基づく建物の取壊し決議には、区分所有者全員の同意(満場一致)が必要である。
- ウ被災マンション法の適用には都道府県知事の認定が必要であり、国の政令指定は不要である。
- エ被災マンション法は、政令で指定された大規模な災害により全部滅失または大規模一部滅失したマンションについて、通常の区分所有法より低い多数決で再建・売却等ができる特例を設ける法律である。正答
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被災マンション法は、政令で指定された大規模な自然災害(阪神・淡路大震災等を契機に制定)でマンションが全部滅失または大規模一部滅失した場合に、区分所有法の通常要件(共有物の処分は全員同意)より緩和された多数決(5分の4以上)で再建・売却・取壊しができる特例法です。すべての災害ではなく「政令指定の大規模災害」に限られます。これらを正確に述べているのはエです。正答はエです。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(1995年制定・被災マンション法)の主な内容を整理します。(1)適用条件:政令で指定した大規模な災害(地震・津波・土砂災害等・政令指定が必要)によって全部滅失または大規模一部滅失したマンション。(2)特例の内容:建物が全部滅失した場合でも、滅失した建物の敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で再建決議・敷地売却決議等ができる(通常は全員一致の共有物処分が必要なところ多数決で対応可能)。大規模一部滅失(区分所有関係が残存する場合)は、建物取壊し決議・建物取壊し敷地売却決議等が区分所有者及び議決権(取壊し敷地売却はさらに敷地利用権の持分価格)の各5分の4以上で可能です。エはこの趣旨を正確に表現しており正答です。アは「すべての災害」とある点で誤りです(政令指定の大規模災害のみ)。イは「全員の同意」とある点で誤りです(5分の4以上の多数決が特例の核心)。ウは都道府県知事認定ではなく「政令指定」が要件であり誤りです。
被災マンション法(1995年・阪神・淡路大震災後の立法)は区分所有法の原則(共有物の変更・処分には全員同意が必要)を大規模災害時に緩和する特別措置として重要です。全部滅失マンションでは区分所有関係が消滅し、敷地が共有となりますが、被災マンション法第3条は「政令で指定された大規模な災害により全部が滅失した場合、(中略)敷地共有者等集会において(中略)敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、建物を建築する旨の決議(再建決議)をすることができる」と規定します。2011年東日本大震災・2016年熊本地震での適用実績があり、政令指定の仕組みが機動的な法律適用を可能にしています。大規模一部滅失の場合(区分所有関係が残存)は、特例として(1)区分所有建物及びその敷地の売却決議(第9条)、(2)建物取壊し敷地売却決議(第10条):区分所有者・議決権・敷地利用権の持分価格の各5分の4以上、(3)建物取壊し決議(第11条):区分所有者及び議決権の各5分の4以上で可能です。いずれも従来の全員同意原則を5分の4の多数決に緩和した点が核心であり、「4分の3」ではない点に注意が必要です(建替え決議自体は区分所有法第62条が適用され同じく5分の4以上)。なお2021年改正でマンション敷地売却制度(建替え円滑化法)との連携強化や、解体・処分の多様な選択肢が追加されています。被災マンション法は管業試験での出題頻度は高くありませんが、2011年以降の大規模災害経験を踏まえて制度改正が続いているため最新動向の把握が必要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。