問題
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)とマンション管理業務の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
管理業者は区分所有者の個人情報(氏名・住所・電話番号・滞納状況等)を保有する「個人情報取扱事業者」であり、個人情報保護法のルールに従わなければなりません。区分所有者の同意なく第三者に情報を提供することは原則禁止です。2015年改正で「5,000件以下なら適用外」という規定が廃止され、1件でも個人情報を扱えば適用されます。正答はアです。
個人情報保護法の管理業への適用を整理します。(1)個人情報取扱事業者:「個人情報データベース等を事業の用に供している者」(国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人を除く。第16条第2項)。管理業者は区分所有者リスト等を保有しており該当します(アが正答)。(2)第三者提供の制限(第27条):本人の同意なく第三者に提供できない(イは同意なく提供できるとする点で誤り)。(3)5,000件以下適用外の廃止:2015年改正で小規模取扱事業者の除外規定は削除され、1件でも個人情報を扱う事業者に適用(ウは誤り)。(4)管理組合も個人情報取扱事業者になり得ます(エは「全く適用されない」とする点で誤り)。管理業者は利用目的の特定・通知・安全管理措置・第三者提供規制・開示請求への対応等の義務を負います。
個人情報保護法のマンション管理業への適用を詳述します。管理業者が保有する個人情報の主な例は(1)区分所有者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス等の基本情報、(2)管理費・修繕積立金の滞納情報(回収状況)、(3)駐車場・駐輪場の利用者情報、(4)ペット飼育届出情報等です。個人情報取扱事業者の定義(第16条第2項)は、除外される国の機関等を除き「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であり、取り扱う件数や法人格の有無による除外はありません。したがって管理組合も、区分所有者名簿等を個人情報データベース等として事業の用に供していれば個人情報取扱事業者になり得ます。個人データの第三者提供は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得なければなりませんが(第27条第1項)、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って提供される場合は、委託先は「第三者」に該当しません(同条第5項第1号)。管理組合から委託を受けて区分所有者の個人データを取り扱う管理業者は、この委託先の立場に立つことが多く、委託元である管理組合側にも委託先に対する必要かつ適切な監督が求められます(第25条)。
- 個人情報の保護に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

