マン管 管理実務 問54:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
老朽化したマンションの建替えと管理組合の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンションの建替えは、区分所有法62条により区分所有者全員の同意が必要であり、一人でも反対する区分所有者がいる場合は建替え決議を行うことができない。
- イ建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要であり、建替え決議に賛成しない区分所有者に対しては、賛成者が区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取ることを請求できる。正答
- ウ建替えを検討している管理組合は、マンション建替え・敷地売却組合の設立(マンション建替え円滑化法)を利用することができるが、建替えの実施決定は管理組合の機関ではなく都道府県知事が行う。
- エ管理組合が建替えではなく大規模修繕を選択した場合でも、建替え検討のための調査費用(専門家相談・構造調査費用等)は修繕積立金から支出できない。
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マンションの建替えを決議するには、区分所有者と議決権の両方で「5分の4以上」の賛成が必要です。反対した区分所有者には、賛成者が時価で買い取ることを請求できます。イが正答です。
区分所有法62条1項は建替え決議について「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議」を必要とします。建替え決議に賛成しない区分所有者に対して、賛成者・建替え参加者は区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すよう請求(区分所有法63条)できます。イが正答です。アは全員同意ではなく5分の4以上(80%以上)で足り、全員同意は不要です。誤り。ウは建替えの実施決定は区分所有者(管理組合)の5分の4決議で行うものであり、「都道府県知事が決定する」は誤りです(建替え円滑化法は組合設立等の手続きを規定するが、決定権限は区分所有者)。エは建替え検討調査費用は標準管理規約28条1項④「建替えに係る調査・設計に要する費用」として修繕積立金から支出できます。誤り。
マンションの老朽化・建替え問題は「2025年問題」(1981年以前の旧耐震マンションが築44年以上になる)として社会的緊急課題となっています。建替え決議(区分所有法62条):①区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成(特別多数決議)。②招集通知は集会日の2ヶ月以上前に発出(同法62条4項)。③通知に「建替えの概要・費用・建替え後の建物の設計概要」等を記載。建替え不参加者への対応(区分所有法63条・64条):①建替え決議後、賛成者から反対者へ「参加催告書」を送付(2ヶ月の参加確認)→②参加しない場合、賛成者から区分所有権・敷地利用権の「時価による売渡し請求」→③不承諾の場合は裁判所へ訴訟。マンション建替え円滑化法(2002年施行・2014年改正・2022年改正):①建替え組合の設立・認可(都道府県知事)→②建替え組合が事業主体として権利変換(旧区分所有権→新建物の区分所有権への変換)等を実施。2022年改正で老朽化・耐震不足マンションの「建替えまたは敷地売却」の要件が緩和されました(特定要除却認定制度:区分所有者の5分の4決議→4分の3決議に緩和の特例等)。修繕と建替えの選択:管理組合が将来の建替え検討をするために行う「建替え可能性調査」「構造診断」「建替え計画立案の専門家相談費用」は修繕積立金28条1項④に含まれ、支出が認められます。「大規模修繕を選べば建替え調査費は出せない」という関係はなく、両方の可能性を検討するための費用はいずれも支出できます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。