マン管 管理実務 問53:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理計画認定制度(マンション管理適正化法・2022年施行)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理計画認定制度は、すべての分譲マンション管理組合に対して認定申請を義務付けるものであり、申請しない管理組合には管理業者の登録取消事由となる罰則が科される。
- イ管理計画認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のマンション修繕積立金融資において一定の優遇(金利優遇等)を受けられる場合がある。正答
- ウ管理計画認定を受けるためには、修繕積立金の月額がガイドラインに定める目安の100%以上でなければならず、目安を1円でも下回ると認定が受けられない。
- エ管理計画認定は国土交通大臣が直接行い、都道府県知事・市区町村長は認定に関与しない。
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管理計画の認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構の修繕融資で金利優遇などのメリットがある場合があります。認定は任意(義務ではありません)ですが、認定を受けることで優遇措置を得やすくなります。イが正答です。
マンション管理計画認定制度(マンション管理適正化法5条の3以下・2022年4月施行)は任意の申請制度であり、認定取得は義務ではありません。認定を受けたマンションは住宅金融支援機構の融資優遇・不動産評価上のメリット等が期待できます。イが正答です。アは「義務」ではなく任意申請制度です。誤り。ウは修繕積立金の月額要件について、認定基準は「ガイドライン目安の100分の50以上」であり「100%以上」は要件ではありません(ただし実態調査では不足している組合が多く、基準自体が低めに設定されているとの批判もあります)。誤り。エは管理計画認定は都道府県知事・市区町村長が行い(マンション管理適正化法5条の3)、国土交通大臣の直接認定ではありません。誤り。
マンション管理計画認定制度は2022年4月施行の新制度であり、近年のマン管試験で最も重要な新論点の一つです。根拠・目的:マンション管理適正化法5条の3以下(2020年改正で追加)。目的は「管理組合による良好な管理の実現を促進し、マンションストックの適正管理・長期的な資産価値維持を図ること」。申請・認定主体:申請は管理組合が行い、認定は管理組合の主たる事務所が所在する都道府県知事・市区町村長(政令指定都市等)が行います。第三者機関(マンション管理センター)が「マンション管理適正評価制度」として民間ベースの評価も実施しており、二つの制度が並行して運用されています。認定基準(主要項目):①管理組合が法令を遵守して管理を行っていること、②管理者等を選任していること、③管理規約を定めていること、④長期修繕計画(25年以上・大規模修繕を2回以上含む)が最新の改定から5年以内であること、⑤修繕積立金の月額がガイドライン目安の100分の50以上であること、⑥管理委託契約を書面で締結していること等。メリット:①住宅金融支援機構(フラット35)の優遇措置(修繕積立金融資の金利優遇等)、②不動産売買時の価値評価への影響(買主への訴求力)、③行政(管理計画認定制度の認知向上に伴う補助金等)。更新:認定の有効期間は5年で、更新申請が必要です。管理状況の変化(積立金不足・規約未整備等)で認定取消もあり得ます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。