マン管 管理実務 問52:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションにおける外国人居住者の増加への対応として、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
- ア外国人居住者(区分所有者・賃借人)は区分所有法・管理規約の適用を受けず、日本人居住者と異なるルールで管理されることが認められている。
- イ外国人区分所有者が管理組合の総会決議に参加する際、日本語を理解できない場合、その議決権行使は無効となり、決議から除外される。
- ウ管理組合が外国人居住者向けに管理規約・使用細則の多言語翻訳版を作成・配布することは、管理組合の義務ではないが、適切な情報提供として推奨される取組みである。正答
- エ外国人居住者のみを対象に管理費を割増しする使用細則を管理規約の改正(特別決議)で定めることは、国籍による合理的差別として区分所有法上認められている。
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管理規約・使用細則の多言語翻訳版を作成して外国人居住者に提供することは義務ではありませんが、適切な情報提供として推奨される取組みです。ウが正答です。
管理組合が外国人居住者に管理ルールを理解してもらうための多言語対応は義務ではありませんが、実務上推奨される取組みです。国土交通省のマンション管理適正化指針も多様な居住者への適切な情報提供を推奨しています。ウが正答です。アは外国人居住者も区分所有法・管理規約の適用を受けます。国籍によって適用規定が異なることはありません。誤り。イは外国人区分所有者の議決権行使は日本語能力とは無関係に認められており、通訳の手配・代理権の行使(書面議決・委任状)が可能です。誤り。エは国籍のみを理由に管理費を割増しすることは「不合理な差別」として日本国憲法・外国人差別禁止の公序良俗(民法90条)に反し、また憲法14条の平等原則の観点からも問題があります。区分所有法上も「区分所有者の平等」の原則(按分・議決権等の公平)があり認められません。誤り。
外国人居住者問題は都市部の高層マンションを中心に実務的重要性が増しています。法的地位:区分所有法は区分所有者・占有者の国籍・在留資格に関わらず一律に適用されます(同法1条・6条等)。外国人区分所有者は日本人区分所有者と同等の権利義務(管理費支払義務・議決権・修繕積立金等)を持ちます。議決権行使の実務:日本語が話せない外国人区分所有者の議決権行使については、①書面議決(書面への○×記入)、②委任状(代理人指定)、③通訳の帯同(総会への通訳立会い)等の方法があります。管理組合は多言語の議決権行使書・委任状フォームを準備することが推奨されます。多言語対応の実務:国土交通省・法務省等は外国人居住者向けの生活ガイド・ゴミ捨てルール・マンション管理規約の多言語翻訳版の作成支援を行っています(「外国人と共生する社会の実現に向けた取組み」等)。英語・中国語・韓国語・ベトナム語・フィリピン語等の主要言語への翻訳版作成が推奨されます。費用は管理費から支出できます(管理組合の業務として)。差別的取扱いの禁止:国籍・民族・在留資格を理由に管理費の割増し・使用制限を設けることは、日本国憲法・国際条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)・人種差別禁止の公序良俗(民法90条)に反し無効です。管理組合は外国人居住者も含めた全居住者が平等かつ安心して生活できる環境づくりが求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。