マン管 管理実務 問51:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
暴力団排除に関する管理組合の実務対応として、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
- ア管理規約に「暴力団員等の入居禁止」条項を設けていれば、区分所有者または賃借人が暴力団員であることが判明した時点で、管理組合は令状なしに警察と連携して当該者を強制退去させることができる。
- イ管理組合が暴力団排除のために区分所有者の身元確認(反社チェック)を実施することは、個人情報保護法上の不当な個人情報収集として禁止されている。
- ウ管理規約に暴力団排除条項を定めている管理組合において、区分所有者が専有部分を第三者に賃貸する際に暴力団員等に賃貸した場合、管理組合は区分所有法57条等に基づいて使用差止め等の措置を申し立てることができる。正答
- エ各都道府県の暴力団排除条例は、不動産取引における暴力団への便宜供与を禁止しているが、マンション管理組合は「事業者」に該当しないため同条例の適用外である。
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管理規約に暴力団排除条項がある場合、区分所有者が暴力団員に部屋を貸した場合、管理組合は区分所有法57条等に基づいて使用差止めを申し立てることができます。ウが正答です。
管理規約の暴力団排除条項は「共同利益背反行為の禁止」(区分所有法6条)に基づく合理的制限として有効です。区分所有者が暴力団員等に専有部分を賃貸した場合、管理組合は57条(使用差止め・行為停止請求)等の法的措置をとることができます。ウが正答です。アは管理組合は「令状なしの強制退去」権限を持たず、これは警察・裁判所の判断による法的手続きが必要です。誤り。イは暴力団排除のための身元確認(反社チェック)は「共同生活の安全確保」という合理的目的があり、適切な範囲での実施は個人情報保護法上の適法な収集(目的の特定・通知)として認められます。「禁止されている」は誤り。エは各都道府県の暴力団排除条例は広く「事業者等」を対象とし、管理組合も条例の趣旨の適用対象となり得ます(具体的条文は各条例による)。誤り。
暴力団排除とマンション管理は社会的責任の観点から重要な論点です。標準管理規約の暴力団排除条項(2011年改正):①「区分所有者及び占有者は、その専有部分等において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)に規定する暴力団員等の活動を助長し、または暴力団員等の利益となる行為を行ってはならない」(標準管理規約68条等)。②これに違反する行為は区分所有法57条(停止等請求)・58条(使用禁止請求)・59条(競売請求)の対象となり得ます。身元確認(反社チェック)の実務:管理組合が区分所有者・賃借人の反社会的勢力該当性を確認することは「共同生活の安全確保」という正当な目的があります。個人情報保護法上は利用目的の特定・通知と必要最小限の情報収集という条件で適法です。具体的な確認方法としては①区分所有者・賃借人への誓約書(反社会的勢力でないことの申告)の提出要求、②警察や暴力追放運動推進センターへの相談・照会、③公開情報(新聞・官報)の確認等が挙げられます。暴力団排除条例(各都道府県)の役割:東京都・大阪府等の暴力団排除条例は「不動産取引における暴力団への便宜供与の禁止」(物件の賃貸・売買を暴力団に行う事業者への行政指導・公表等)を規定しており、マンション管理業者・宅建業者はその適用を受けます。管理組合については直接の「事業者」規制の適用は条例によって異なりますが、条例の趣旨(暴力団排除の社会的規範)は管理組合にも当然に及びます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。