マン管 マンション管理関係法令 問90:マンション管理関係法令(横断)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理関係法令の全体に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- アマンション管理適正化法・建替え円滑化法・被災マンション法はいずれも「マンション」を規律の対象とし、マンション管理適正化法における「マンション」の定義は「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものとその敷地・附属施設」である。
- イ住宅品質確保促進法(品確法)94条の10年間瑕疵担保責任・住宅瑕疵担保履行法の資力確保義務・建替え円滑化法の建替え事業はいずれも「新築住宅の提供者(宅建業者・建設業者)」の義務であり、マンション管理組合に直接の義務は生じない。
- ウマンション管理計画認定制度(適正化法5条の3以下・2022年4月施行)は、管理組合の申請に基づき認定行政庁が認定を行い、認定を受けることでフラット35等の住宅ローン優遇が受けられる場合がある任意制度である。
- エ区分所有法62条の建替え決議と建替え円滑化法の組合設立認可は、区分所有者全員の同意がある場合のみ行うことができる。正答
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区分所有法62条の建替え決議は「5分の4以上の多数決」で成立し、全員同意は不要です。建替え組合の設立も「5人以上の発起人による申請・都道府県知事等の認可」であり、全員同意は必要ありません。エが誤りです。正答はエです。
ア:適正化法2条1号の「マンション」定義として正しい記述。イ:品確法・瑕疵担保履行法は新築住宅を提供する業者の義務として正しい(管理組合は10年以内に請求できる立場だが義務を負う側ではない)。ウ:管理計画認定制度は任意制度・申請者は管理組合の管理者等・認定行政庁は都道府県等・フラット35優遇はインセンティブの代表例という正しい記述。エ:区分所有法62条の建替え決議は5分の4以上の多数決(全員同意不要)・建替え円滑化法の組合設立も5人以上の発起人申請・全員同意不要という正確な記述であるため「全員同意のみ」の部分が誤り。正答はエです。
本問はマンション管理関係法令科目全体の総括問題として、各法律の核心的事項を横断的に問うものです。各選択肢の重要論点を整理します。ア(マンションの定義):適正化法・建替え円滑化法・被災マンション法のいずれも「人の居住の用に供する専有部分を有する区分所有建物+敷地・附属施設」という同一の「マンション」定義を採用しています。これは3法が連携して機能する政策体系の設計を反映しています。イ(品確法・瑕疵担保履行法と管理組合):管理組合は新築時の業者の責任を「権利行使者(債権者)」として追及する立場であり、法律上の義務(保険加入・供託)を負う立場ではありません。ただし竣工後10年以内の権利行使期限の管理は管理組合の重要な管理業務です。ウ(管理計画認定制度の任意性):管理計画認定制度は規制的強制ではなく誘導型(インセンティブ付き任意制度)として設計されており、管理組合の自主的な管理改善を市場メカニズムで促進する政策手法です。エ(建替え決議・全員同意の誤り):日本の区分所有法は多数決(5分の4以上)による建替えを認める民主的手続きとして設計されており、少数者の同意を要件とすると建替えが実質的に不可能になる(1人の反対で阻止できる)という政策判断から全員同意要件は採用していません。以上の総合理解がマン管試験の高得点層を目指すための必要条件です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。