問題
マンションに関する法令が定める期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「再生円滑化法」とはマンションの再生等の円滑化に関する法律をいう。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
区分所有法77条1項は、建物が滅失したあと、滅失の日から1月を経過した日の翌日から5年を経過する日までの間は、原則として敷地の分割請求をできないと定めています。再建などの話し合いの前に敷地がばらばらにされるのを防ぐためです。再生組合の総会の通知は5日前まで、復旧決議後の買取請求は決議から2週間経過後です。正答はウです。
区分所有法77条1項は、滅失した専有部分のある建物(取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く)に係る敷地共有者等は、滅失の日から起算して1月を経過する日の翌日以後、5年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利の分割を請求できないと定めます(ウが正しい)。ただし、5分の1を超える議決権を有する敷地共有者等が請求する場合などは例外です。アは、再生円滑化法28条8項が「少なくとも会議を開く日の五日前まで」(緊急を要するときは二日前まで)としているため誤りです。イは、区分所有法63条7項ただし書が、工事に着手しなかったことにつき正当な理由があるときは請求できないとしているため誤りです。エは、区分所有法61条7項が、復旧決議の日から2週間を経過したときに決議賛成者以外の区分所有者が買取請求をできるとしているため誤りです。正答はウです。
マンションに関する法令には似た長さの期間が多く、横断で整理しておくと取り違えを防げます。区分所有法では、復旧決議(61条5項)の後、決議の日から2週間を経過すると決議賛成者以外の区分所有者は買取請求ができ(7項)、2週間以内に決議賛成者全員の合意で買取指定者を指定して通知すれば請求先はその者に限られます(8項)。招集者は4月以上の期間を定めて買取請求をするかどうかの確答を催告でき(11項)、大規模一部滅失の日から6月以内に復旧・建替え等の決議がないときは各区分所有者が買取請求をできます(14項)。建替え決議の後は、賛成しなかった区分所有者は催告を受けた日から2月以内に回答し(63条3項)、その満了の日から2月以内に売渡し請求ができ(5項)、決議の日から2年以内に取壊しの工事に着手しないときは、売り渡した者は満了の日から6月以内に、代金相当額を提供して権利を自分に売り渡すよう請求できます(7項・正当な理由があるときを除く)。建物が滅失した場合は、敷地共有者等が集会を開けるのは滅失の日から5年を経過する日まで(72条)で、分割請求の制限も1月経過日の翌日から5年を経過する日まで(77条1項)です。再生円滑化法では、総会の招集通知は少なくとも会議を開く日の5日前まで(緊急時は2日前まで・28条8項)、組合員が総組合員の5分の1以上の同意で請求したときは理事長は請求の日から20日以内に臨時総会を招集しなければなりません(28条3項)。「2週間・4月・6月(61条)」「2月・2月・2年・6月(63条)」「1月・5年(72条・77条)」「5日・2日・20日(再生円滑化法28条)」と、条文ごとにまとめて覚えるのが効果的です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律e-Govで原文を読む
- 建物の区分所有等に関する法律第77条・第63条・第61条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

