民法・区分所有法90民法(債権)

マン管 民法・区分所有法 問90:民法(債権)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理に関連する個人根保証契約(民法465条の2以下)に関する次の記述のうち、2020年4月1日施行の改正民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 個人が根保証人となる場合(個人根保証契約)、極度額を定めなくても保証契約は有効であるが、極度額の定めがない場合は主たる債務の発生額に応じて保証額が自動的に決定される。
  • 個人が賃貸人(マンションオーナー)と連帯保証人となる場合(個人根保証)、賃貸借契約の締結に先立って公正証書を作成することが義務付けられている。
  • 個人根保証契約において、主たる債務者(賃借人)が死亡した場合、その時点での元本が確定し、それ以降の債務は保証人の保証の対象とならない。正答
  • 個人根保証契約において極度額が書面で定められた場合でも、保証人は主たる債務者が支払えなくなった場合に初めて保証債務の履行を求められるものであり、保証債務の履行を一方的に拒絶することができる。
正答:個人根保証契約において、主たる債務者(賃借人)が死亡した場合、その時点での元本が確定し、それ以降の債務は保証人の保証の対象とならない。

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個人根保証は極度額を書面で定めないと契約自体が無効です(ア:誤り・極度額なしは無効)。公正証書の作成義務は業として行う貸金等の根保証等の場合に限られ、賃貸借の連帯保証では不要です(イ:誤り)。主たる債務者が死亡すると元本が確定します(ウ:正しい)。連帯保証人は主たる債務者が払えなくても検索の抗弁権がなく、一方的拒絶はできません(エ:誤り)。正答はウです。

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民法465条の4第1項3号は「主たる債務者が死亡したとき」を個人根保証の元本確定事由として規定します。主たる債務者が死亡した時点で保証対象となる元本が確定し、その後に新たに生じる債務は保証の対象外となります。これにより保証人のリスクが限定されます。ウが正答。アについて、改正民法465条の2第2項は「個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない」と規定します(書面または電磁的記録で極度額を定めることが効力要件・465条の2第3項)。極度額なしの個人根保証は無効です。アは誤り。イについて、公正証書の作成義務は改正民法465条の6(貸金等根保証以外の個人根保証・保証限度額一定以上の場合)等の特定場面に限られており、一般的な賃貸借の連帯保証人になる場合に公正証書が義務付けられているわけではありません(書面・電磁的記録での保証契約は必要・446条2項)。イは誤り。エについて、連帯保証人は「催告の抗弁権(主たる債務者に先に請求せよ)」も「検索の抗弁権(主たる債務者の財産に先に執行せよ)」も持ちません(民法454条)。債権者が連帯保証人に請求してきた場合、「まず主たる債務者に請求してから」と拒絶することはできません。エは誤り。

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改正民法(2020年施行)の個人根保証制度(465条の2〜465条の5)はマン管試験の新出論点で、賃貸借の保証との関連で出題されます。根保証とは「一定の範囲の不特定の債務(将来生じる複数の債務)を保証する契約」であり、継続的取引(賃貸借・継続的売買等)に用いられます。個人根保証の規制(2017年改正・2020年施行の整備内容):旧法は「貸金等債務の個人根保証」にのみ規制(450条の2旧法)→改正で「全ての個人根保証(貸金以外も含む)」に拡大。主な規制内容:①極度額の書面記載義務(465条の2第2項:極度額なし→無効)、②元本確定事由(465条の4:主たる債務者または保証人の死亡・強制執行・破産等)、③求償権の制限(465条の5:個人根保証の保証人は求償権の範囲で別保証人への弁済を求める権利あり)。賃貸借における個人連帯保証(465条の2以下の適用):①連帯保証人の個人根保証として極度額の書面記載が必要(例:「本連帯保証における極度額は金●●万円とする」等の記載が必須)、②極度額の目安(国土交通省ガイドライン):賃料の24ヶ月分程度が参考値とされる(マンション賃貸実務で広まっている)、③極度額を超える保証は認められない(超過部分は無効)。元本確定事由(465条の4)の整理:①主たる債務者・保証人の破産手続開始決定(1号・2号)、②債権者が主たる債務者・保証人の財産に強制執行・担保権実行(3号・4号)、③主たる債務者・保証人の死亡(5号・6号)。死亡による元本確定:主たる債務者(賃借人)が死亡した場合、その時点の賃料等の元本が確定し、死亡後の賃料は相続人の債務として別途処理されます(保証人の責任範囲は死亡時点の確定元本のみ)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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