マン管 民法・区分所有法 問89:民法(債権)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理における事務管理(民法697条〜702条)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア事務管理が成立するためには、管理者(事務を処理する者)に事務管理を行うことへの「正当な理由」が必要であり、単なる好意で他人の事務を処理しても事務管理は成立しない。
- イ区分所有者が長期不在中に共用部分(廊下)に面した専有部分から漏水が発生し、管理組合が緊急修繕を行った場合、管理組合は当該区分所有者に費用の償還を請求することができる。正答
- ウ事務管理者(本人のために事務を処理した者)は、本人が費用の償還に同意しない限り、費用の償還を請求することはできない。
- エ管理組合が緊急の修繕を行う場合、事務管理(民法697条)に基づく場合は、区分所有法上の管理組合の権限(区分所有法26条等)とは別に独立して費用請求できるが、両方の規定を同時に援用することはできない。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
事務管理は義務なく他人のために事務を処理することであり「好意」でも成立します(ア:誤り)。緊急修繕を行った管理組合は費用の償還を請求できます(イ:正しい)。費用の償還は本人の同意なく請求できます(ウ:誤り)。区分所有法上の権限と事務管理は重複して援用できます(エ:「同時に援用できない」は誤り)。正答はイです。
民法702条1項は「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる」と規定します。また急迫の費用(緊急性のある費用)は「本人の意思に反することが明らかであっても」償還請求できます(702条3項)。管理組合が区分所有者の長期不在中に漏水緊急修繕を行った場合は事務管理として費用償還請求が認められます。イが正答。アについて、民法697条は「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない」と規定します。事務管理の成立要件は①他人の事務であること、②法律上の義務がないこと、③本人のために処理すること、④本人の意思・利益に反することが明らかでないこと(697条1項但書)であり、「正当な理由」は要件ではありません。アは誤り。ウについて、702条1項は「本人の同意」を要件としておらず、事務管理者は当然に費用償還請求権を取得します(本人の同意は不要)。ウは誤り。エについて、区分所有法上の管理組合の権限(26条・保存行為等)と事務管理(民法697条以下)は競合して適用され得ます。「同時に援用できない」という制限はありません。エは誤り。
事務管理制度(民法697条〜702条)とマンション管理の交錯はマン管試験の応用論点です。事務管理の成立要件(697条):①他人の事務→区分所有者の専有部分修繕(本来は所有者の義務)、②義務なく処理→管理組合は共用部分の管理義務はあるが専有部分の管理義務はないため、専有部分について処理した場合に「義務なく」の要件充足、③本人のために→区分所有者(本人)のために処理、④本人の意思・利益に反しない→長期不在等で連絡不能の場合は反しないとみなせる。事務管理の効果:①費用償還請求権(702条1項):有益費用(事務処理に支出した費用)の償還、②急迫費用の特則(702条3項):本人の意思に反することが明らかでも緊急費用は請求可、③注意義務(698条):緊急の事務管理では「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が軽減され「自己の財産と同一の注意」で足りる(緊急性への配慮)。マンション管理での事務管理の典型例:①区分所有者が長期入院・死亡等で不在中に専有部分・専用使用区域(バルコニー・専用庭)の緊急処理が必要な場合(漏水・倒木・台風被害等)、②相続人不明・管理費長期滞納で連絡不能な区分所有者の専有部分への緊急対応。事務管理と区分所有法の保存行為(区分所有法18条1項但書):保存行為は「共用部分」の緊急修繕について各区分所有者(または管理者)が単独で行使できる権限(管理決議不要・費用は共有者の持分割合で分担)。専有部分についての緊急処置は「保存行為」ではなく「事務管理」として処理されます(区分所有法の権限外)。管理費から立替え後の求償:管理組合が組合費(管理費等)から立替えた場合、702条で当該区分所有者への求償が認められますが、求償額が大きい場合は区分所有法57条〜60条の措置(行為停止・使用禁止・競売)との組み合わせが実務上の対応策です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。