労働保険料徴収法11労働保険料徴収法

社労士 労働保険料徴収法 問11:労働保険料徴収法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision

労働保険料徴収法における特別加入者の保険料(特別加入保険料)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 第1種特別加入者(中小事業主等)の特別加入保険料は、その者が選択した給付基礎日額に365を乗じた額(年間賃金相当額)に、当該事業の労災保険料率を乗じて算定される。
  • 第2種特別加入者(一人親方等)の特別加入保険料の計算に用いる給付基礎日額は、3,500円から25,000円の範囲(中間の額を含む政令で定める額)の中から選択することができる。
  • 第3種特別加入者(海外派遣者)の特別加入保険料の計算に用いる給付基礎日額は、第2種と同様に3,500円から25,000円の範囲から選択するが、海外事業の業種・規模によって選択できる給付基礎日額の上限が制限される場合がある。正答
  • 特別加入保険料率は、一般の事業(労働者の労災保険)の保険料率と同一ではなく、特別加入の区分(第1種・第2種・第3種)や業種・職種によって異なる保険料率が適用される。
  • 特別加入保険料は、労働保険料(一般保険料)とは別に管理・徴収され、特別加入者ごとに独立した保険関係として処理される。
正答:第3種特別加入者(海外派遣者)の特別加入保険料の計算に用いる給付基礎日額は、第2種と同様に3,500円から25,000円の範囲から選択するが、海外事業の業種・規模によって選択できる給付基礎日額の上限が制限される場合がある。

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正答はウ(誤っている記述)です。

ウは「第3種特別加入者(海外派遣者)の給付基礎日額の選択範囲が業種・規模によって制限される場合がある」としていますが、実際には第3種特別加入者の給付基礎日額も第1種・第2種と同様に3,500円から25,000円の範囲で自由に選択できます。「業種・規模による上限制限」という規定は存在しません。特別加入者の給付基礎日額の選択範囲は、区分(第1種〜第3種)に関わらず同一の範囲で設定されており、ウの「制限される場合がある」という記述は根拠のない誤りです。

アは正しく、給付基礎日額×365×保険料率という計算式です。イは正しく、3,500〜25,000円の範囲から選択します。エは正しく、特別加入保険料率は業種等によって異なります。オは基本的に正しい内容です。

標準試験対策の基準レベル

特別加入保険料の計算式(法第13条):

| 区分 | 計算式 |

|---|---|

| 第1種(中小事業主等) | 給付基礎日額 × 365 × 事業の労災保険料率 |

| 第2種(一人親方等) | 給付基礎日額 × 365 × 第2種特別加入保険料率(職種別) |

| 第3種(海外派遣者) | 給付基礎日額 × 365 × 第3種特別加入保険料率 |

給付基礎日額の選択範囲:

すべての区分(第1種〜第3種)共通で以下の範囲から選択:

3,500円 / 4,000円 / 5,000円 / 6,000円 / 7,000円 / 8,000円 / 9,000円 / 10,000円 / 12,000円 / 14,000円 / 16,000円 / 18,000円 / 20,000円 / 22,000円 / 24,000円 / 25,000円

(施行規則第24条・第24条の2・第24条の3に基づく)

ウが誤りである根拠:第3種(海外派遣者)の給付基礎日額の選択範囲は「3,500円から25,000円」であり、業種・規模による制限はありません。

各選択肢の精査:

  • ア(正): 第1種は事業の通常の労災保険料率を用いる(事業の業種リスクに応じた率)。
  • イ(正): 第2種の3,500〜25,000円の範囲は正しい。
  • ウ(誤・正答): 第3種の給付基礎日額に業種・規模による上限制限は存在しない。
  • エ(正): 第2種・第3種には区分専用の保険料率がある(一般の労災保険料率と異なる)。
  • オ(正): 特別加入保険料は一般保険料の申告・納付と別に管理される。
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【特別加入保険料の「給付基礎日額の選択」が意味すること:自己申告型保険の特徴】

通常の労災保険では給付基礎日額は「実際の賃金から計算」されますが、特別加入者は「自営業者・事業主」であるため「実際の賃金」が定義できません。そこで「自分の収入水準・補償必要性を考慮して給付基礎日額を選択する」という自己申告型の仕組みとなっています。選択した日額が高ければ保険料も高くなりますが、万一の場合の補償(休業補償・障害補償等)も高額になります。

【第1種・第2種・第3種の保険料率の違い】

  • 第1種(中小事業主等): 当該事業の通常の労災保険料率(業種別率)を適用。一人親方等と同じ危険度の環境で働くという前提のため、一般の労働者と同じ業種別リスクを反映。
  • 第2種(一人親方等): 職種別の第2種特別加入保険料率を適用(施行規則別表第5)。例えば建設業の一人親方と農業の一人親方では異なる率。
  • 第3種(海外派遣者): 一律の第3種特別加入保険料率(業種・国を問わず同一率)。海外での業務リスクを平均的に設定。

【給付基礎日額と「適切な選択」のアドバイス:社労士の実務的役割】

特別加入の申請を支援する社労士は、加入者に対して「給付基礎日額をいくらに設定すべきか」のアドバイスを行います。考慮要素:

1. 年間の実収入(事業所得): 実収入から逆算した日額設定(月30〜50万円の収入なら給付基礎日額1〜1.5万円程度が目安)

2. 万一の場合に必要な補償水準: 家族構成・住宅ローン等の固定費を考慮

3. 保険料の負担可能額: 給付基礎日額×365×保険料率で計算

第1種(中小事業主)の場合、事業の保険料率が高い業種(建設業・運輸業等)では給付基礎日額が高いと保険料が重くなるため、バランスの取れた設定が重要です。

【ウが誤りである根拠の詳細確認:第3種の保険料率の一律性】

第3種特別加入保険料率は「千分の3から千分の53の範囲内で厚生労働省令で定める率」(現行は施行規則第24条の3で定める率)で設定されています。「業種や派遣先国・規模によって上限が変わる」という規定はなく、第3種は統一した保険料率体系です。ウの「業種・規模によって選択できる給付基礎日額の上限が制限される場合がある」という記述は根拠がなく誤りです。

【特別加入保険料の申告・納付実務:一般保険料との一体化】

第1種特別加入(中小事業主)の保険料は、事業の一般保険料(通常の労働者の労災・雇用保険料)と一括して「年度更新」で申告・納付されます。第2種・第3種は特別加入団体を通じた別途の申告・納付となります。社労士が労働保険事務組合を通じた第1種特別加入の手続き支援を行う場合、年度更新書類に特別加入保険料を含めた計算が必要となります。

根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第13条・第13条の2・第13条の3、同法施行規則第24条〜第24条の3(特別加入保険料)。厚生労働省「特別加入制度のしおり(保険料)」(確認日2026-04-10)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働保険料徴収法第13条・第13条の2・第13条の3(特別加入保険料)、同法施行規則第24条〜第24条の3(給付基礎日額の範囲) <!-- 監修確定 2026-06-08(legal-reviser): 一次ソース確認(厚労省「特別加入制度のしおり」確認日2026-06-08)により以下確定。第1種〜第3種いずれも給付基礎日額の選択範囲は3,500円〜25,000円で共通(則第24条・第24条の2・第24条の3)であり、第3種に「業種・規模による上限制限」を設ける規定は存在しないためウが誤り。第3種特別加入保険料率は則別表第6で千分の3で一律(業種・派遣先国不問)。第1種は事業の通常の労災料率、第2種は職種別(則別表第5)であることはエの記述通り。正答ウで一意性確保。VolatileBox `TOKUBETSU_KAINYU_DAY_RANGE`(3,500〜25,000円)と `TOKUBETSU_KAINYU_RATE_3RD`(千分の3)の追加投入を推奨。 --> 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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