労働保険料徴収法20労働保険料徴収法

社労士 労働保険料徴収法 問20:労働保険料徴収法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision

労働保険料徴収法における確定保険料申告後の過納額の処理(還付・充当)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 確定保険料の申告により概算保険料が過納となった場合、過納額はまず未納の労働保険料・追徴金・延滞金への充当(第1次充当)を行った後、次の保険年度の概算保険料への充当(第2次充当)を行い、残余があれば事業主に還付される。
  • 過納額の還付請求権には消滅時効が適用され、その期間は徴収法第41条第1項により一律2年とされている。
  • 事業主が労働保険事務組合に事務を委託している場合であっても、過納額の還付先は原則として事業主(委託者)であり、労働保険事務組合が直接受け取ることはできない。
  • 保険料の過納が発生した場合、第1次充当の対象は未納の確定保険料・追徴金・延滞金であり、第2次充当の対象は次の保険年度の概算保険料である。
  • 確定保険料の申告の結果、概算保険料が確定保険料を上回る場合であっても、事業主が還付を請求しない場合には、過納額は充当の処理も行われずに国庫に帰属する。正答
正答:確定保険料の申告の結果、概算保険料が確定保険料を上回る場合であっても、事業主が還付を請求しない場合には、過納額は充当の処理も行われずに国庫に帰属する。

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正答はオです。

確定保険料の申告の結果、概算保険料が過納となった場合、オが述べるように「事業主が還付請求しなければ国庫に帰属する」ことはありません。法律上、過納額は自動的に第1次充当(未納の労働保険料・追徴金・延滞金)→ 第2次充当(次の保険年度の概算保険料)→ 残余の還付という順序で処理されます(徴収法第19条第6項・施行規則第36条)。事業主の請求がなくても自動的に充当・還付の処理が行われるため、「還付請求しなければ国庫帰属」は誤りです。

アは正しく、第1次充当(未納保険料等)→第2次充当(次年度概算)→残余還付の順序を正確に述べています。イは正しく、還付請求権の消滅時効は徴収法第41条第1項により一律2年です。ウは正しく、還付先は原則として事業主です。エは正しく、第1次充当・第2次充当の対象を正確に記述しています。

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確定保険料申告後の過納額処理の順序(徴収法第19条第6項・施行規則第36条):

```

概算保険料 > 確定保険料 ← 過納額が発生

第1次充当: 未納の労働保険料・追徴金・延滞金に充当

↓(充当後なお残余あり)

第2次充当: 次の保険年度の概算保険料に充当

↓(充当後なお残余あり)

還  付: 事業主に還付(政府から送金)

```

各選択肢の精査:

| 選択肢 | 正誤 | 理由 |

|---|---|---|

| | 正 | 第1次充当(未納保険料等)→第2次充当(次年度概算)→還付の正確な順序を記述 |

| | 正 | 還付請求権の消滅時効は徴収法第41条第1項により一律2年。5年ではない(5年は労基法上の賃金債権等) |

| | 正 | 還付先は原則として事業主(委託者)。事務組合が直接受け取ることはできない |

| | 正 | 第1次充当(未納保険料・追徴金・延滞金)・第2次充当(次年度概算)の両方を正確に記述 |

| | 誤(正答) | 「還付請求しなければ国庫帰属」は誤り。法律上、自動的に充当→還付処理が行われる |

充当順序の記憶ポイント(第1次・第2次の違い):

第1次充当の対象が「未納の保険料・追徴金・延滞金」である理由は、政府の保険料債権の回収を優先させる趣旨です。既に滞納が存在する場合にそれを先に回収し、その後に翌年度の概算(まだ納期未到来)へ充当するという順序です。これは徴収法の充当と国税の充当(国税通則法)が類似した発想で設計されている点に注目すると理解しやすいです。

還付請求権の時効(徴収法第41条第1項):

徴収法は還付請求権の消滅時効を明文で「2年」と定めています(徴収法第41条第1項)。「5年」は会計法や労基法上の賃金債権等に適用されるものであり、労働保険料の還付請求権には適用されません。試験ではこの数値の混同が狙われます。

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【充当順序の立法構造:徴収法第19条第6項と施行規則第36条の関係】

徴収法第19条第6項は「第1次充当→第2次充当→還付」という順序の大枠を定め、施行規則第36条がその具体的な対象(第1次=未納の労働保険料・追徴金・延滞金、第2次=次年度概算保険料)を規定しています。この二段構造の立法は、充当の実務運用(どの種類の債権から優先的に回収するか)を省令レベルで柔軟に調整できるようにするための設計です。第1次充当が「既存の滞納債権の回収」を優先するのは、「過納額が生じた事業主に未納保険料等の滞納も存在する場合、その清算を先行させる」という債権管理の合理性に基づきます。次年度の概算保険料(第2次充当)はまだ納期が到来していない債権であるため、既存滞納より後順位とされています。

【時効2年の根拠と実務上の注意点:徴収法第41条の独自規定】

徴収法第41条第1項は「この法律の規定による保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及びこの法律の規定による国庫の負担金の交付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」と定めています。この条文は、保険料の「徴収権」と「還付請求権」の両方を2年と統一することで、法律関係の早期安定を図っています。

混同しやすい時効期間の比較:

| 権利の種類 | 時効期間 | 根拠 |

|---|---|---|

| 労働保険料の還付請求権 | 2年 | 徴収法第41条第1項 |

| 労働保険料の徴収権 | 2年 | 徴収法第41条第1項 |

| 賃金・退職金債権 | 5年(当面3年) | 労基法第115条 |

| 会計法上の国への債権 | 5年 | 会計法第30条 |

社労士試験では「徴収法の時効は2年」を確実に記憶し、「5年(労基法・会計法)」と混同しないことが重要です。

【事務組合委託と還付先の法的関係:委任の範囲と権利帰属】

労働保険事務組合(商工会・商工会議所等が運営)に労働保険事務を委託した場合、保険料の申告・納付の実務は事務組合が代行します。しかし「保険料の過納額は委託事業主の財産(過払い金)」であり、事務組合が独立した当事者として受け取る権利はありません。事務組合は委託者(事業主)の代理人として行為するものであり、過納額の還付金は委託者本人に帰属します。実務上「事務組合の口座に振込んで後日精算」という運用もありますが、これは事業主からの授権(委任)に基づく任意の取扱いであり、法律上の「還付先は事業主」という原則を変えるものではありません。社労士として事務組合の運営実務を支援する際は、この「還付先の法的帰属と実務的受取手続きの分離」を正確に説明できることが必要です。

【年度更新の実務:過納額処理の実際のフロー】

毎年6月1日から7月10日の年度更新申告において、前年度の確定保険料と概算保険料を対比した結果が過納であった場合、申告書の「充当・還付区分」欄で「翌年度概算保険料に充当」または「還付」を選択します(事実上、徴収法の自動処理が走る前に事業主が選択できる手続き設計)。充当を選択した場合は当年度(新年度)の概算保険料に過納額が充当され、残余のみ新たな納付が必要となります。還付を選択した場合は都道府県労働局から事業主の口座に振込みが行われます。いずれの場合も「国庫帰属」とはならず、オの記述は手続きの有無にかかわらず誤りです。

根拠: 労働保険料徴収法第19条第6項・施行規則第36条(充当の順序)、徴収法第41条第1項(消滅時効)。厚生労働省「労働保険年度更新申告書の書き方」(確認日2026-04-10)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働保険料徴収法第19条第6項・施行規則第36条(充当の順序)、徴収法第41条第1項(消滅時効) 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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