労働保険料徴収法9労働保険料徴収法

社労士 労働保険料徴収法 問9:労働保険料徴収法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision

労働保険料徴収法における印紙保険料に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 印紙保険料は、日雇労働被保険者(雇用保険法上の日雇労働被保険者)に係る雇用保険料の徴収方法として設けられており、日雇労働者を使用する事業主が「雇用保険印紙」を購入し、日雇労働被保険者手帳に貼付することで保険料を納付する。
  • 印紙保険料の額は、その日雇労働被保険者に支払う賃金日額に応じて3段階に区分されており、賃金日額が高い区分ほど1日当たりの印紙保険料が高くなる。
  • 印紙保険料は、一般保険料(継続事業の年度単位の概算・確定保険料)とは別個に管理され、印紙保険料の申告・納付期限は毎月末日(翌月10日まで)ではなく、雇用の都度(日単位)である。正答
  • 事業主が雇用保険印紙を購入する際は、事前に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に申請して印紙の購入資格(印紙保険料納付計器の設置等を含む)を得る必要がある。
  • 印紙保険料の負担は、事業主と日雇労働被保険者が折半であり、事業主は被保険者の賃金から保険料の自己負担分を控除して、事業主分と合わせて印紙保険料として納付する。
正答:印紙保険料は、一般保険料(継続事業の年度単位の概算・確定保険料)とは別個に管理され、印紙保険料の申告・納付期限は毎月末日(翌月10日まで)ではなく、雇用の都度(日単位)である。

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正答はウ(誤っている記述)です。

ウは「印紙保険料の申告・納付期限は雇用の都度(日単位)」としていますが、正確には印紙保険料は翌月末日までに「印紙保険料申告書」をハローワーク等に提出して月単位で申告を行います(毎日申告ではありません)。印紙の「貼付」自体は日単位で行いますが、「申告書の提出(月次)」と「貼付(日次)」を区別する必要があります。

アは正しく、印紙保険料は日雇労働被保険者に係る保険料で、事業主が印紙を貼付します。イは正しく、賃金日額に応じて3段階で金額が異なります。エは正しく、印紙購入には事前申請が必要です。オは正しく、事業主と被保険者の折半負担です。

標準試験対策の基準レベル

印紙保険料の仕組み(法第22条〜第27条):

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 日雇労働被保険者(日々雇用または30日以内の期間で雇用される者) |

| 徴収方法 | 事業主が「雇用保険印紙」を購入し、日雇労働被保険者手帳に貼付 |

| 負担割合 | 事業主と被保険者の折半(各自の負担額は1枚あたり同額) |

| 区分 | 賃金日額に応じて3段階(第1級・第2級・第3級) |

| 申告書提出 | 翌月末日までにハローワークへ月次で申告書提出 |

3段階の賃金日額区分({{INSHI_HOKENRYO_KUBUN}}参照):

| 区分 | 賃金日額 | 印紙保険料(1日・1枚) |

|---|---|---|

| 第1級 | 11,300円以上 | 176円(各88円の折半) |

| 第2級 | 8,200円以上11,300円未満 | 146円(各73円) |

| 第3級 | 8,200円未満 | 96円(各48円) |

(数値は施行規則上の現行値・{{INSHI_HOKENRYO_KUBUN}}で最終確認)

ウが誤りである詳細:

印紙の「貼付」は日ごとに行いますが、「申告書の提出」は翌月末日(月次)です。「日単位で申告書を提出」するわけではありません。これが一般保険料の年度単位申告との違いでもあり、「日単位の納付行為(貼付)」と「月次の申告手続き」を区別することが論点です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【印紙保険料制度の歴史的背景:日雇労働者保護の特殊な仕組み】

印紙保険料は雇用保険制度の中で最も歴史のある独特の仕組みの一つです。日雇労働者は「今日の仕事」があっても「明日の仕事」があるかわからない不安定な就労形態であり、通常の月次・年次単位の保険料徴収が機能しません。そこで「仕事をした日に印紙を貼る」という1日単位の保険料納付方式が採用されました。これは特定の職種(建設業・港湾業等の日雇い現場)の就労実態に合わせた設計です。

【日雇労働被保険者手帳の役割】

日雇労働被保険者手帳は、①被保険者資格の証明(手帳の所持者が被保険者であることの確認)、②印紙の貼付台帳(印紙を所定欄に貼付することで保険料納付を記録)、③日雇労働求職者給付金の受給申請時の証拠書類(何日間就労したかの記録)という3つの機能を持ちます。

【印紙保険料の実務的な利用減少と制度の存続意義】

現在、印紙保険料の利用は激減しています。理由として①建設業・港湾業でも長期雇用化が進んだ(一般被保険者が増加)、②日雇労働者も短期アルバイトとして月次の保険料徴収に移行しているケースが多い、③手続きの煩雑さが敬遠される、という要因があります。社労士試験では「印紙保険料の仕組みと区分」が出題されますが、実務的な遭遇頻度は極めて低い分野です。

【未貼付・改ざんに対する罰則(エの補足)】

事業主が雇用保険印紙を購入せずに日雇労働者を使用したり、印紙を貼付しなかった場合、または手帳に貼付した印紙を消印しなかった場合は、刑事罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金・法第46条等)の対象となります。印紙制度には偽造・改ざんリスクがあるため、このような罰則規定が設けられています。

【印紙保険料と一般保険料の比較:申告・納付の根本的な違い】

| 比較項目 | 一般保険料 | 印紙保険料 |

|---|---|---|

| 対象 | 継続事業・有期事業の全労働者 | 日雇労働被保険者のみ |

| 申告単位 | 年度(概算・確定) | 月次 |

| 納付単位 | 年間(一括または分割) | 日ごと(貼付)・月次申告 |

| 管理方法 | 年度更新システム | 日雇労働被保険者手帳 |

ウが誤りである核心は「印紙保険料の申告・納付は日単位」という誤解であり、「日単位の貼付(納付行為)」と「月次の申告書提出(月次管理)」は別の手続きです。

根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第22条〜第27条(印紙保険料)、雇用保険法第48条〜第54条(日雇労働被保険者)。厚生労働省「印紙保険料の概要」(確認日2026-04-10)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働保険料徴収法第22条〜第27条(印紙保険料)、雇用保険法第48条〜第54条(日雇労働被保険者) 数値根拠: {{INSHI_HOKENRYO_KUBUN}} VolatileBox参照(3段階の賃金日額区分・施行規則値) <!-- 監修確定 2026-06-08(legal-reviser): 印紙保険料3段階区分(第1級11,300円以上=176円・第2級8,200円以上11,300円未満=146円・第3級8,200円未満=96円)は徴収法則第28条・現行値(厚労省・東京労働局等 確認日2026-06-08)と一致。VolatileBox `INSHI_HOKENRYO_KUBUN` の追加投入を推奨。労使折半・申告は翌月末日まで・貼付は支払の都度の区別(ウの誤りの核心)は法令と整合。正答ウで一意性確保。 --> 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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