雇用保険法10雇用保険法

社労士 雇用保険法 問10:雇用保険法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08

雇用保険の出生時育児休業給付金(令和4年10月1日施行)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間以内に取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」を対象とし、支給の対象となる休業日数の上限は通算28日間である。
  • 出生時育児休業給付金の給付率は、休業開始時賃金日額の100分の67であり、育児休業給付金(通常の育休・最初の180日間)と同じ給付率が適用される。
  • 出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に2回まで分割して取得することができ、出生時育児休業給付金も各分割期間を合算した日数が28日以内であれば支給される。
  • 出生時育児休業給付金は、男性のみが受給できる給付であり、女性は産前産後休業(産後8週間)との重複期間があるため、出生時育休給付の対象にはならない。正答
  • 出生時育児休業給付金を受給するためには、被保険者期間として休業開始前の2年間に通算12か月以上の被保険者期間があることが必要であり、この要件は通常の育児休業給付金と同様である。
正答:出生時育児休業給付金は、男性のみが受給できる給付であり、女性は産前産後休業(産後8週間)との重複期間があるため、出生時育休給付の対象にはならない。

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正答はエ(誤っている記述)です。

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は、男性だけでなく女性も取得できる制度です。ただし実務上は、産後8週間の産後休業と取得期間が重なるため、女性が利用するケースは少ないですが、法律上は女性も対象外ではありません(エが誤り)。

アは正しく、出生後8週間以内・上限28日は育介法第9条の2の通りです。イは正しく、給付率は67%(通常育休の最初180日と同率)です(雇用保険法第61条の7)。ウは正しく、子の出生後8週間以内に2回まで分割取得が可能で、合算28日以内であれば給付対象です。オは正しく、受給要件の被保険者期間(休業前2年間に12か月以上)は通常の育児休業給付金と同様です。

標準試験対策の基準レベル

出生時育児休業給付金の全体像(必須整理):

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 根拠法 | 雇用保険法第61条の7(令和4年10月1日施行) |

| 対象者 | 雇用保険の被保険者(男女問わず) |

| 対象休業 | 出生時育児休業(産後パパ育休)=子の出生後8週間以内 |

| 支給上限日数 | 通算28日 |

| 分割取得 | 2回まで(合算28日以内) |

| 給付率 | 休業開始時賃金日額の67% |

| 受給要件(被保険者期間) | 休業開始前2年間12か月以上 |

| 社会保険料免除 | 休業期間中の保険料免除あり(育休と同様) |

育休給付の3区分(令和4年10月改正後・必須整理):

| 給付名 | 取得期間 | 日数上限 | 分割 | 給付率 |

|---|---|---|---|---|

| 出生時育休給付 | 出生後8週間以内 | 28日 | 2回 | 67% |

| 育休給付(通常)前半 | 子が1歳まで | — | 2回 | 67%(最初180日) |

| 育休給付(通常)後半 | 1歳〜2歳(延長) | — | — | 50% |

「産後パパ育休」と「通常の育休」の重要な違い:

  • 産後パパ育休は子の出生後8週間以内(産後休業と同じ期間帯)に取得できる
  • 通常の育休は出生後8週間後から取得するのが原則
  • 男性は産後パパ育休(〜8週)と通常育休(8週〜1歳)の両方取得可能 → 合計で最大1年間の育休
  • 女性は産後休業(8週間強制休業)中は産後パパ育休を重ねては取れないが、制度上は女性も対象

各選択肢の解説:

  • ア(正): 出生後8週間以内・28日上限は育介法第9条の2の通り。
  • イ(正): 給付率67%は雇保法第61条の7の通り(180日以内の通常育休と同率)。
  • ウ(正): 2回分割・合算28日以内は育介法第9条の3の通り。
  • エ(誤・正答): 「男性のみ」は誤り。法律上は女性も取得可能(実態上産後休業と重なる女性は少ないが対象外ではない)。
  • オ(正): 受給要件(2年間に12か月以上)は通常育休給付と同様。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【令和4年育介法改正の全体像と出生時育休給付の位置づけ】

令和4年(2022年)10月1日施行の育介法改正は「男性育休取得促進」を最大の目的とした歴史的な改正です。この改正で新設された制度体系を把握することが令和8年度社労士試験の最重要ポイントの一つです。

改正の4本柱(令和4年施行分):

1. 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設 ← 本問の主題

2. 育児休業の分割取得(2回まで)の可能化

3. 育休取得状況の公表義務(従業員1,000人超の企業・令和5年4月〜)

4. 有期雇用労働者の育休取得要件の緩和(「1年以上の継続雇用」要件の廃止)

令和7年改正(2025年4月施行)の追加:

さらに令和7年4月施行の改正では:

  • 従業員300人超の企業にも育休取得状況の公表義務拡大
  • 出生後休業支援給付金(67%+13%=80%の上乗せ)の創設(別ファイル・rouichi_02で既出)

【出生時育休給付と「出生後休業支援給付金」の混同注意】

令和8年度試験で最も混乱しやすい論点のひとつです:

| 給付名 | 根拠 | 給付率 | 条件 |

|---|---|---|---|

| 出生時育休給付(本問) | 雇保法第61条の7 | 67% | 子の出生後8週以内・28日・単独でも受給可 |

| 出生後休業支援給付金 | 雇保法第61条の8の2(令和7年4月新設) | +13%(合計80%) | 両親共に育休・各14日以上の条件付き上乗せ |

出生時育休給付は単独受給可能(両親の一方のみでもOK)ですが、出生後休業支援給付金は「両親共に14日以上の育休取得」が必要な条件付き上乗せです。

【「出生後8週間以内」の期間構造と男性の取得パターン】

子の出生後8週間(56日間)の期間に産後パパ育休が位置づけられています:

```

出生 1週 2週 3週 4週 5週 6週 7週 8週

|--------------------------------------------| ← 産後パパ育休の取得可能期間(男性)

|----強制産休(6週)----------|任意産休(2週)| ← 女性の産後休業(8週・強制部分+任意部分)

男性の育休取得例:

1回目: 出生直後〜2週間(14日)

2回目: 6〜8週目(14日)

合計: 28日(上限に達する)

```

この期間を活用して男性が「出産直後の妻のサポート」「上の子の育児」を担うことが政策意図です。

【2回分割取得のルールと実務上の注意】

産後パパ育休の2回分割は、休業の申し出を複数回に分けることを意味します:

  • 申し出時期: 休業開始予定日の2週間前までに申し出(通常育休の1か月前より短い)
  • 就業の禁止と例外: 原則として休業中は就業禁止だが、労使協定締結+労働者本人の同意があれば休業中の就業が可能(産後パパ育休の特例・通常育休にはない)
  • 回数の制限: 2回を超える分割申し出は事業主が拒否可能

この「休業中の就業可能特例」は産後パパ育休固有のルールで、試験上も重要な差別化ポイントです(通常育休では原則就業禁止)。

【令和8年度試験の数値確認と上位資格への接続】

| 論点 | 数値・内容 |

|---|---|

| 出生後の取得可能期間 | 子の出生後8週間以内 |

| 支給上限日数 | 通算28日 |

| 分割回数 | 2回まで |

| 給付率 | 67% |

| 受給要件(被保険者期間) | 休業前2年間12か月以上 |

| 申し出期限 | 休業開始の2週間前まで(通常育休は1か月前) |

| 休業中の就業 | 労使協定+本人同意で可能(通常育休と異なる) |

| 対象者(男女) | 男女ともに対象(女性は産後休業と重複するため実態上少ない) |

上位資格(1・2級FP等)への接続:FP試験では「産後パパ育休と育休の組み合わせで夫婦それぞれの給付総額シミュレーション」が頻出です。社労士試験で法的要件を正確に把握した上で、FP実務では夫婦の給付最大化・手取り最適化の相談支援につなげることができます。出生後休業支援給付金の上乗せ率13%(令和7年4月新設・雇用保険法第61条の8の2)と組み合わせると産後パパ育休中の合計給付率は80%に達し、社会保険料免除も合わせて手取り10割相当となる点が重要な実務知識です(確認日2026-06-08・出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続(2025年8月改訂版)」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf )。

<!-- 監修確定 2026-06-08(legal-reviser): テンプレート変数 13% を「13%」(出生後休業支援給付金の上乗せ率)に置換。正答エ「男性のみが受給できる」は誤り肢として妥当(雇用保険法第61条の7・育介法第9条の2は性別を問わない)。男女ともに対象であり、女性は産後休業との重複により実態取得が少ないだけで法律上は対象であることを解説で明示。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 雇用保険法第61条の7(出生時育児休業給付金)・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の2(出生時育児休業)・第9条の3(出生時育児休業の分割) 出典一次ソース: 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続(2025年4月改訂版)」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf(確認日2026-06-08) 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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