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法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

社労士 労働一般常識 問26|労働関係調整法の争議行為の定義・届出・調停の開始・公益事業の予告・緊急調整・いくつあるか型

問題

社労士 | 労働一般常識 | 令和9年度(2027年度)試験対応・数値確認日 2026-10-01

労働関係調整法に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、令和8年度試験の法令基準日(2026年4月10日)時点の制度を前提とすること。 - ア. 労働関係調整法にいう争議行為には、労働者側が行う同盟罷業(ストライキ)や怠業だけでなく、使用者側が行う作業所閉鎖(ロックアウト)であって業務の正常な運営を阻害するものも含まれる。 - イ. 争議行為が発生したときは、その当事者は、発生した日から7日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 - ウ. 労働委員会は、関係当事者の一方から調停の申請がなされたときは、公益事業に関する事件であるかどうか、また労働協約に調停の申請に関する定めがあるかどうかにかかわらず、調停を行う。 - エ. 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 - オ. 内閣総理大臣が緊急調整の決定をした旨の公表があったときに関係当事者が争議行為をすることができない期間は公表の日から30日間であり、この期間を経過すれば争議行為をすることができる。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

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解説

正答はイ(2個)です。正しいのはアとエです。

アは正しい記述です。第7条は争議行為を「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他…これに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するもの」と定め、使用者側の作業所閉鎖も含みます。エも正しく、第37条第1項のとおりです。

イは誤りで、届出は「直ちに」、届出先は「労働委員会又は都道府県知事」です(第9条)。ウは誤りで、一方の申請で調停が始まるのは公益事業に関する事件か、労働協約に定めがある場合などに限られます(第18条)。オは誤りで、争議行為が禁止される期間は50日間です(第38条)。

各記述の根拠条文と正誤(一覧):

記述条文条文の内容正誤
ア7条争議行為=同盟罷業・怠業・作業所閉鎖その他、主張を貫徹する行為とこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するもの正
イ9条争議行為が発生したときは、当事者は直ちに、労働委員会又は都道府県知事に届け出る誤
ウ18条調停の開始は、①双方の申請、②労働協約の定めに基づく双方又は一方の申請、③公益事業の事件での一方の申請、④公益事業の事件での労働委員会の職権による決議、⑤厚生労働大臣又は都道府県知事の請求誤
エ37条1項公益事業の事件の争議行為は、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知正
オ38条緊急調整の決定の公表があったときは、公表の日から50日間争議行為をすることができない誤

押さえどころ: 数字(10日前・50日間)、届出の時期(直ちに)、届出・通知の相手(労働委員会又は都道府県知事/労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事)、そして調停が「一方の申請」で始まる場面の限定の4点です。第37条の予告に違反した場合は10万円以下の罰金(第39条)、第38条の禁止に違反した場合は20万円以下の罰金(第40条)が定められています。

以上より、正しい記述はアとエの2個です。

【労働関係調整法の位置づけ】

労働関係調整法は、労働組合法と相まって労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防・解決して産業の平和を維持することを目的とする法律です(第1条)。同法は、当事者が直接の協議や団体交渉で主張の不一致を調整することを妨げず、その努力をする責務を免除するものでもないとしており(第4条)、労働委員会による調整はあくまで自主的解決を補うものと位置づけられています。

【争議行為と労働争議の定義(6条・7条)】

第6条は「労働争議」を、労働関係の当事者間で労働関係に関する主張が一致せず、争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態と定めます。第7条の「争議行為」は、同盟罷業(ストライキ)・怠業(サボタージュ)・作業所閉鎖(ロックアウト)その他、主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものです。使用者の作業所閉鎖が含まれるのは、この「対抗する行為」も争議行為に入るためです(アが正しい理由)。

【調整の3手段と開始の要件】

労働委員会による調整には、斡旋(第2章)・調停(第3章)・仲裁(第4章)があります。斡旋は、労働委員会の会長が関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて斡旋員を指名して始まります(第12条)。これに対し調停は、第18条の5つの場合に限って行われ、「一方の申請」で始まるのは、労働協約の定めに基づく場合(第2号)と公益事業に関する事件の場合(第3号)です(ウが誤りの理由)。仲裁はさらに限定され、双方の申請か、労働協約に仲裁の申請をしなければならない旨の定めがある場合に限られます(第30条)。

【公益事業と緊急調整の特別の規制】

公益事業(運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療・公衆衛生の事業であって公衆の日常生活に欠くことのできないもの・第8条)に関する事件では、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに通知しなければなりません(第37条第1項・エが正しい理由)。また、内閣総理大臣は、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴いたうえで緊急調整の決定をすることができ(第35条の2)、その公表があったときは、関係当事者は公表の日から50日間、争議行為をすることができません(第38条・オが誤りの理由)。この間、中央労働委員会は斡旋・調停・仲裁・実情調査と公表・勧告などの措置を講じて事件の解決に最大限の努力を尽くします(第35条の3)。

【届出(9条)の意味】

第9条は、争議行為が発生したときに当事者が「直ちに」労働委員会又は都道府県知事に届け出ることを求めています。期間を日数で区切った規定ではない点、届出先に厚生労働大臣が含まれていない点が、第37条の予告(労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事への事前の通知)との違いです(イが誤りの理由)。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働関係調整法第7条(争議行為の定義)・第9条(争議行為の発生の届出・直ちに・労働委員会又は都道府県知事)・第18条(調停を開始する場合・第1号〜第5号)・第35条の2(緊急調整の決定)・第37条第1項(公益事業の争議行為の予告・10日前・労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事)・第38条(緊急調整の公表後50日間の争議行為の禁止)・第39条・第40条(罰則) 一次ソース: e-Gov 法令API v2 `law_data/321AC0000000025`(労働関係調整法)を2026-04-01時点(asof 指定)で取得し、1条・2条・4条・6条〜9条・12条・13条・17条・18条・26条・29条・30条・35条の2・35条の3・36条〜40条の条文全文で正誤を確認した。 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和9年度(2027年度)試験に向けて2026年10月1日時点の現行法令の数値を反映(令和9年4月の法改正で変わる箇所は試験前に更新・数値確認日 2026-10-01)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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