宅建士 権利関係 問100:不動産登記法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産登記に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア建物が未登記の場合、所有者はその建物の所有権を第三者に対抗することができず、未登記建物を売買した買主も所有権を主張することができない。
- イ土地の分筆(1筆の土地を2筆以上に分ける)は表示の登記(表題部の変更)であり、土地家屋調査士が代理して申請することができる。正答
- ウ不動産登記法が定める「登記識別情報」は、登記完了後に登記権利者に通知されるが、この情報は登記事項証明書に記録されており、誰でも閲覧可能である。
- エ賃借権の登記(不動産登記法81条)がなされた場合、その賃借権は登記後に現れた第三者(新所有者等)には対抗できないが、登記前から存在する担保権者には対抗できる。
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土地の分筆(1筆の土地を複数に分けること)は、土地の物理的状況の変化であり「表示の登記」(表題部の変更登記)に該当します。表示の登記の代理申請は土地家屋調査士が行うことができます。よってイが正答です。
土地の分筆(不動産登記法39条・40条)は「表示の登記」(土地の表題部の変更:地番・地積等の変化)であり、測量・図面作成を伴うため「土地家屋調査士が代理して申請することができる」(土地家屋調査士法3条1項1号)。イは正確であり正答。アについて、建物が未登記の場合でも所有者(現実の所有権者)は建物の所有権を持ちます。ただし未登記建物を売買した買主は所有権を登記(所有権保存登記)しなければ第三者への対抗力を持ちません。「所有権自体を持てない・主張できない」とするアは誤り(所有権は意思表示のみで移転:民法176条。登記は第三者対抗要件)。ウについて、登記識別情報(不動産登記法22条・22条の2)は「登記所が登記権利者に通知する英数字12桁のコード」であり、登記事項証明書には記録されません(機密事項として非公開)。「登記事項証明書で誰でも閲覧可能」とするウは誤り(登記識別情報は非公開)。エについて、賃借権の登記(不動産登記法81条)がなされた場合、登記後に現れた第三者(新所有者・新たな担保権者等)への対抗力を持ちます(民法177条準用)。「登記後の第三者には対抗できない」とするエは逆(登記後の第三者には対抗できる)であり誤り。
不動産登記法の総合的な理解として、各種論点の横断整理が宅建試験対策の最終確認に有効です。【対抗要件】民法177条・605条:不動産所有権・地上権・地役権・先取特権・抵当権・質権は登記によって第三者に対抗可能。賃借権は登記(不動産登記法81条)または引渡し(民法605条の2第1項:引渡しを受けた賃借権は譲受人等への対抗力)により第三者対抗力取得。借地権は借地上の建物の登記(借地借家法10条)、借家権は建物の引渡し(借地借家法31条)による対抗力取得(登記代替措置)。【分筆・合筆・滅失等の申請義務】土地の分筆・合筆(不動産登記法39条・41条・42条):一定の場合に申請義務あり。建物の新築表題登記(不動産登記法47条):取得日から1か月以内の申請義務。建物の滅失登記(不動産登記法57条):滅失日から1か月以内の申請義務。【住所変更登記の義務化(2026年施行予定)】2021年改正(令和3年法律第24号)により、住所・氏名変更があった場合の登記義務化(変更日から2年以内:登記申請義務化)が2026年施行予定です。宅建業者は、売買前の登記調査(全部事項証明書・地図・図面)から売買契約・決済・登記完了までの一連の流れを司法書士・土地家屋調査士と連携してコーディネートする役割を担います。権利関係の正確な把握が顧客保護・業務適正化の基盤となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。