権利関係99不動産登記法

宅建士 権利関係 問99:不動産登記法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

不動産登記の順位及び登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 同一不動産に複数の権利の登記(抵当権等)がある場合、後から登記された権利が優先される(後登記優先の原則)。
  • 同一不動産に複数の権利の登記がある場合、権利の順位はそれぞれの登記の順番(登記の受付順)によって決まる(先登記優先の原則:不動産登記法4条1項)。正答
  • 所有権移転登記の登録免許税は、売買価格(実際の取引価格)を課税標準として計算される。
  • 農地の売買において、農地法の許可取得前に申請した所有権移転の仮登記に係る登録免許税は、課税されない(非課税)。
正答:同一不動産に複数の権利の登記がある場合、権利の順位はそれぞれの登記の順番(登記の受付順)によって決まる(先登記優先の原則:不動産登記法4条1項)。

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同一不動産への複数の権利の優先順位は、先に登記された権利が優先します(先登記優先の原則:不動産登記法4条1項)。よってイが正答です。

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不動産登記法4条1項は「同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による」と定めます。先に登記された権利が後の登記に優先します。イは正確であり正答。アについて、不動産登記法4条1項は「先登記優先」を原則とします。「後登記優先」とするアは誤り(先登記が優先)。ウについて、所有権移転登記の登録免許税の課税標準は「固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)」であり、実際の売買価格ではありません(登録免許税法10条・登録免許税法施行令7条:「固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は当該価格」)。「実際の取引価格」とするウは誤り(固定資産税評価額が基準)。エについて、仮登記(農地法許可取得前の2号仮登記)にも登録免許税は課税されます(登録免許税法第一別表第一・仮登記の税率:本登記税率の1/2)。「非課税」とするエは誤り(仮登記にも課税される)。

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不動産登記の権利の順位(不動産登記法4条)は「先登記優先の原則」によります。これは民法177条の対抗要件との関係で「登記のある者が第三者に対抗できる」→「二重登記がある場合は先登記が優先する(先登記を先に備えた者が対抗できる)」という整合的な解釈です。同一区(甲区・甲区間、乙区・乙区間)での順位(不動産登記法4条1項):受付番号の前後によります。異なる区(甲区と乙区)での順位(不動産登記法4条2項):順位番号の前後によります(同一の受付番号が付与される場合は同順位)。登録免許税(登録免許税法)の主要税率:①所有権保存登記:評価額×0.4%(軽減措置:新築住宅等0.15%)、②売買による所有権移転:評価額×2.0%(軽減措置:居住用住宅等0.3%・土地1.5%)、③抵当権設定:債権額×0.4%(軽減措置:住宅ローン0.1%)、④相続・法人合併による所有権移転:評価額×0.4%、⑤贈与・交換等:評価額×2.0%。宅建実務では、売買決済時の諸費用(登録免許税・司法書士報酬・抵当権設定費用等)を買主に事前に概算提示する義務があり(宅建業法35条1項・費用概算の説明)、登録免許税の計算方法(固定資産税評価額×税率)の理解が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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