問題
不動産登記の登記記録の公開(登記事項証明書等)に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
不動産の登記記録(登記事項証明書)は誰でも取得できます(不動産登記法119条)。特別な利害関係は不要であり、宅建業者が調査目的で取得することも当然に認められます。よってアが正答です。
不動産登記法119条1項は「何人も登記官に対し、手数料を納付して登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる」と定めます(誰でも取得可能)。アは正確であり正答。イについて、登記事項証明書は「何人も」請求できます(不動産登記法119条1項)。「利害関係人のみ」とするイは誤り(誰でも請求可能)。ウについて、登記事項証明書は①法務局窓口での申請、②郵送申請、③オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)が可能です(不動産登記法119条4項ただし書・同法施行規則)。「必ず出頭が必要」とするウは誤り(オンライン申請も可能)。エについて、閉鎖登記記録(分筆・合筆や建物の滅失等により閉鎖された登記記録)に記録されている事項についても、証明書の交付を請求することができます。「一般に公開されない」とするエは誤り(閉鎖登記も証明書取得可能)。
不動産登記の公示性・公開性(不動産登記法119条)は「誰でも登記記録を確認できる」ことで社会的な権利公示機能を果たします。登記事項証明書の種類(不動産登記規則196条):①全部事項証明書(登記記録の全部を証明)、②現在事項証明書(現在効力を有する登記事項のみを証明:抹消されたものを除く)、③一部事項証明書(甲区・乙区等の一部のみ証明)。登記事項証明書の取得手数料は政令(登記手数料令)で定められています(不動産登記法119条3項。金額は改定されることがあるため、法務局の案内で確認してください)。なお「登記識別情報(登記済証に相当)」は登記義務者の本人確認用であり登記事項証明書とは異なります(非公開・本人のみ保有)。宅建業者の調査義務として、①売買前の登記事項証明書取得による所有権・担保権確認、②土地については公図(地籍図)・地積測量図(法務局備え付け図面)の確認、③建物については建物図面・各階平面図の確認が実務上の標準的調査手順です。不動産登記法14条図面(地図)・地図に準ずる図面(公図)は法務局で写しの交付・閲覧を請求することができ(不動産登記法120条)、土地の境界確認等に活用されます。
- 不動産登記法第119条・第14条・第120条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

