宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 権利関係 問97|相続登記の義務化・2024年施行

問題

宅建士 | 権利関係 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

2024年4月1日から施行された相続登記の義務化に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

2024年4月1日から施行された改正不動産登記法(不動産登記法76条の2)では、相続により不動産を取得した相続人は、相続による取得を知った日から3年以内に相続登記の申請義務があり、正当な理由なく義務違反の場合は10万円以下の過料が科されます。よってアが正答です。

不動産登記法76条の2第1項(2024年4月1日施行)は、相続(相続人に対する遺贈を含む)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないと定め、正当な理由なくこれを怠ったときは10万円以下の過料に処するとされています(同法164条1項)。アは正確であり正答。イについて、相続登記の義務化は施行日前(2024年4月1日以前)に発生した相続により取得した不動産にも適用があります(経過措置:2024年4月1日から3年以内=2027年3月31日まで)。「施行前の相続には及ばない」とするイは誤り(遡及適用あり・経過措置あり)。ウについて、申請期限は「知った日から3年以内」(不動産登記法76条の2第1項)であり「1年以内」ではありません。また申請義務違反で所有権が自動的に国庫帰属することはありません(相続土地国庫帰属法は別制度:申請により帰属する)。「1年以内・自動的に国庫帰属」とするウは誤り。エについて、各相続人は個別に相続登記申請義務を負います(不動産登記法76条の2第1項)。なお遺産分割協議前に相続人申告登記(不動産登記法76条の3:相続人の氏名・住所等の申告による簡易な申請)により本申請前の義務履行が可能です(簡易義務履行制度)。「代表1人のみが義務を負う」とするエは誤り(全相続人各自が義務を負う)。

2024年4月1日施行の相続登記義務化(不動産登記法76条の2〜76条の4)は、所有者不明土地問題解消に向けた民法・不動産登記法の大改正(令和3年法律第24号)の一部です。義務化の背景:国土交通省の調査で全国の土地約22%(2016年時点)が登記上の所有者が死亡後も相続登記未了の「所有者不明土地」であることが判明し、土地の利用・整備・公共事業(道路・河川・再開発等)に支障をきたしていました。制度の詳細:①相続登記義務(不動産登記法76条の2):相続(遺言含む)による取得を知った日から3年以内に申請。②相続人申告登記(不動産登記法76条の3):遺産分割前でも相続人の氏名・住所を申告することで義務履行可(本格的な登記前の暫定措置)。③遺産分割後の追加義務(不動産登記法76条の2第2項):法定相続分での相続登記等の後に遺産分割があったときは、分割により法定相続分を超えて所有権を取得した者は、遺産の分割の日から3年以内に登記を申請する必要がある。経過措置(令和3年改正附則5条):施行日(2024年4月1日)前に相続した未登記不動産は、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に申請が必要。連携制度:「相続土地国庫帰属法」(2023年4月施行)は、相続した不要な土地を国庫に帰属させる制度(申請主義・審査手数料・管理費用等の条件あり)であり、義務化とは別の選択肢です。宅建試験では、相続登記義務化の内容・期限・過料・相続人申告登記制度の理解が問われるようになっており、2024年以降に重要となった事項です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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