宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 権利関係 問96|登記の種類・主登記と付記登記

問題

宅建士 | 権利関係 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

不動産登記の種類(主登記・付記登記等)に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

付記登記は主登記(独立した登記)に附属して行われる登記であり、主登記と同一の順位を持ちます(不動産登記法4条2項)。よってアが正答です。

不動産登記法4条2項は「付記登記の順位は、主登記の順位による。ただし同一の主登記についてした付記登記の相互間の順位は、その前後による」と定めます。付記登記は主登記と同順位で後から生じた変更等を反映させる登記方法です。アは正確であり正答。イについて、抵当権の移転登記(被担保債権の譲渡に伴う移転等)は元の抵当権の登記(主登記)への付記登記として行われます(不動産登記規則3条6号:所有権以外の権利の移転の登記)。「別の主登記として記録される」とするイは誤り(付記登記として行われる)。ウについて、住所・氏名の変更登記(更正登記も含む)は元の登記を「変更」または「更正」する「付記登記」として行われます(不動産登記規則3条1号)。元登記を抹消して再登記する方法は採られません。「元登記を抹消して新たな主登記を申請する」とするウは誤り(変更・更正登記は付記登記で行う)。エについて、差押え・仮差押え等は所有権の移転ではなく「所有権に対する制限・処分禁止の措置」であり、権利部甲区(所有権に関する登記:不動産登記法12条1項の規定による権利部)に記録されます。「乙区に記録される」とするエは誤り(差押えは甲区)。

不動産登記の種類を体系的に整理します。①主登記(独立した番号の登記):所有権の保存・移転・差押え・仮処分・抵当権の設定等の独立した権利変動。②付記登記(主登記に附属:不動産登記法4条2項・同規則3条):登記名義人の氏名・住所の変更・更正、所有権以外の権利の移転、抵当権の変更(利息変更等)など。③更正の登記:登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に、登記事項を訂正する登記(不動産登記法2条16号)。④変更の登記:登記事項に変更があった場合に、登記事項を変更する登記(同法2条15号)。甲区・乙区の記録内容:甲区(所有権に関する登記:不動産登記法12条1項)には①所有権保存・移転(売買・相続・贈与等)、②差押え・仮差押え・仮処分、③所有権の仮登記が記録されます。乙区(所有権以外の権利:不動産登記法12条1項)には①抵当権・根抵当権の設定・移転・変更・消滅、②地上権・賃借権・地役権の設定・移転等が記録されます。宅建業者が物件の登記記録(全部事項証明書)を読む際は、甲区で所有権の変遷・差押えの有無、乙区で担保権(抵当権等)の有無・残債の確認をします。差押えがある物件は原則として売買前に解除が必要(売買後に競売で所有権が消滅するリスク)であり、重要事項説明での開示と解除条件の確認が必須です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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  • 登記の種類・主登記と付記登記

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