権利関係95不動産登記法

宅建士 権利関係 問95:不動産登記法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分建物(マンション等)の不動産登記における敷地権に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 区分建物の敷地権(専有部分と一体化した敷地利用権)の登記がある場合、その専有部分と敷地権は一体として処分(売買・抵当権設定等)することとなり、分離処分はできない(不動産登記法73条)。正答
  • 区分建物の表題登記(表示の登記)において、敷地権の表示は任意事項であり、記載しなくてもよい。
  • 区分建物の所有権保存登記は、土地の所有権の登記(敷地権)と別個に申請する必要がある。
  • 区分建物に設定された抵当権は、敷地権登記の有無に関わらず、建物のみ(区分建物の専有部分のみ)に効力が及び、土地(敷地利用権)には及ばない。
正答:区分建物の敷地権(専有部分と一体化した敷地利用権)の登記がある場合、その専有部分と敷地権は一体として処分(売買・抵当権設定等)することとなり、分離処分はできない(不動産登記法73条)。

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区分建物(マンション)に敷地権の登記がある場合、専有部分と敷地権は一体として扱われ、専有部分のみ・敷地利用権のみを別々に処分することはできません(不動産登記法73条)。よってアが正答です。

標準試験対策の基準レベル

不動産登記法73条1項は「敷地権付き区分建物についての所有権及び担保権に係る権利に関する登記は、敷地権についての登記としての効力を有する」と定め、専有部分の登記(所有権移転・抵当権設定等)は敷地権への登記としても効力を持ち、一体処分が保証されます。アは正確であり正答。イについて、区分建物の表題登記(不動産登記法44条1項9号)では「建物の区分建物については、敷地権の種類及び割合」を登記しなければなりません(必要的記載事項)。「任意事項」とするイは誤り。ウについて、区分建物(敷地権付き)の所有権保存登記は、一棟の建物の「一棟の建物に関する部分」に加え「専有部分に関する区分建物の登記」として一体的に申請されます(不動産登記法48条)。敷地権の土地登記と別個申請という扱いとはなりません。「別個申請が必要」とするウは誤り。エについて、敷地権登記がある区分建物の専有部分への抵当権設定登記は、敷地権(土地利用権)にも自動的に及びます(不動産登記法73条1項)。「建物のみに及ぶ」とするエは誤り(敷地権にも及ぶ)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

区分建物の敷地権登記制度(不動産登記法44条1項9号・73条・74条2項)は、1983年の不動産登記法改正(区分建物登記制度の整備)で創設された日本独自の制度です。敷地権の種類(不動産登記法44条1項9号):①所有権(最も一般的:マンション敷地の共有持分)、②地上権、③賃借権(借地上マンション等)。敷地権登記のメリット:専有部分と敷地利用権の一体処分が確保され(不動産登記法73条1項)、①専有部分の売買登記=敷地権の移転も自動的に反映、②専有部分への抵当権設定=敷地権にも効力が及ぶ(一体担保)。敷地権登記がない場合(古いマンション・借地マンション等)は、専有部分の売買と別に土地の持分移転登記が必要となり、手続が繁雑になります。区分建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の構成:①一棟の建物の表示(建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・敷地権の目的たる土地の表示)、②専有部分の建物の表示(専有部分の家屋番号・種類・構造・床面積・敷地権の種類・割合)、③権利部甲区(所有権)、④権利部乙区(担保権・地上権等)。宅建業者は区分所有建物の重要事項説明で、登記記録(全部事項証明書)を参照し、①敷地権の種類・割合の確認、②担保権・差押等の有無(売買に際してローン残債・担保権の抹消条件確認)、③所有者の確認(登記名義人と売主の一致確認)を実施します。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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