宅建士 権利関係 問94:不動産登記法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産登記の申請手続に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア権利に関する登記(所有権移転・抵当権設定等)は、登記権利者(権利を取得する者)が単独で申請することができる(単独申請主義)。
- イ権利に関する登記は、登記権利者(権利を取得する者)と登記義務者(義務を負う者)が共同して申請するのが原則である(共同申請主義:不動産登記法60条)。正答
- ウ登記申請は必ず登記所に出頭して行わなければならず、書面・オンライン申請は認められていない。
- エ不動産の所有権保存登記(最初の所有権の登記)は、登記義務者が存在しないため単独申請が認められるが、登記の申請には裁判所の許可が必要である。
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権利に関する登記(所有権移転・抵当権設定等)は、権利を取得する者(登記権利者:買主等)と権利を失う者(登記義務者:売主等)が共同して申請するのが原則です(不動産登記法60条:共同申請主義)。よってイが正答です。
不動産登記法60条は「権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない」と定めます(共同申請主義)。イは正確であり正答。アについて、権利の登記は共同申請が原則です(不動産登記法60条)。単独申請が例外的に認められるのは①所有権保存登記(不動産登記法74条)、②判決による登記(不動産登記法63条2項)、③相続による登記(不動産登記法63条2項・民法906条の2)等の法定例外に限られます。「権利者が単独申請できる」とするアは誤り(原則共同申請)。ウについて、不動産登記法は①書面(郵送含む)申請と②オンライン申請(電子申請)を認めています(不動産登記法18条)。出頭申請は「窓口申請」として可能ですが、必須ではありません。「必ず出頭が必要」とするウは誤り。エについて、所有権保存登記(不動産登記法74条)は「建物の表題部所有者またはその相続人等が申請できる」単独申請の例外ですが(不動産登記法74条1項)、裁判所の許可は不要です。「裁判所の許可が必要」とするエは誤り。
不動産登記法の共同申請主義(不動産登記法60条)の趣旨は、登記申請に双方当事者(登記義務者の意思確認)を関与させることで虚偽登記・不正登記を防止することです。登記権利者(登記で利益を受ける者:買主・抵当権者等)と登記義務者(登記で不利益を受ける者:売主・抵当権設定者等)が共同申請し、登記義務者は「登記識別情報(旧:登記済証)」の提供と「印鑑証明書」の添付によって本人確認・意思確認がなされます。登記識別情報(不動産登記法22条):登記完了後に登記権利者に通知される英数字12桁の識別コードです(旧法下の「登記済証(権利証)」に相当)。単独申請が認められる主な例外:①所有権保存登記(不動産登記法74条:建物の新築等)、②判決による登記(不動産登記法63条2項)、③相続・合併・会社分割による登記(不動産登記法63条2項・ 74条1項2号)、④差押え(嘱託登記:国・地方公共団体等)。2020年改正・2024年施行の「相続登記の義務化」(不動産登記法76条の2)では、相続取得後3年以内の相続登記申請が義務付けられ(違反は10万円以下の過料)、相続未登記問題の解消が図られています。宅建業者は、売買前に登記記録の確認・所有者確認・抵当権等の担保権確認(抹消見込みの確認)を行い、売買決済時の登記手続を司法書士と連携して滞りなく進める実務上の責任があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。