宅建業法140監督処分・罰則

宅建士 宅建業法 問140:監督処分・罰則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業法の監督処分・罰則・その他の規制に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 宅建業者は、業務上取得した顧客の個人情報を、正当な理由なく第三者に提供することは宅建業法45条の秘密保持義務に違反する可能性がある。
  • 宅建業者に対する指示・業務停止・免許取消の各処分は、いずれも宅建業者名簿に記載され、一般に公示される。
  • 宅建業法に基づく監督処分は、刑事罰(懲役・罰金)と同時に科すことができないため、監督処分が下された場合は刑事訴追は行われない。正答
  • 宅建業者が廃業届出を提出し、免許権者がそれを受理した時点で、当該業者の免許は失効する。
正答:宅建業法に基づく監督処分は、刑事罰(懲役・罰金)と同時に科すことができないため、監督処分が下された場合は刑事訴追は行われない。

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監督処分と刑事罰は独立しており、両方が同時に科されることがあります。ウが「監督処分→刑事訴追なし」と誤って述べており正答(誤りの記述)です。廃業届受理→免許失効(エ:正しい)。全処分が公示(イ:正しい)。秘密保持義務(ア:正しい)。

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各選択肢を検証します。ア「顧客情報の無断第三者提供→宅建業法45条の秘密保持義務違反の可能性」→正しい記述(個人情報保護法との並行適用も含む)。イ「指示・業務停止・免許取消→宅建業者名簿への記載+公示」→正しい記述(宅建業法70条・8条)。ウ「監督処分→刑事訴追は行われない」→監督処分と刑事罰は独立した法的制裁であり、同一行為に対して両方が科される場合がある(二重処罰禁止の一事不再理原則は刑事罰同士の問題であり、行政処分と刑事罰の並行適用は許容される)→誤りで正答。エ「廃業届出が受理された時点で免許失効」→正しい記述(宅建業法11条・廃業届受理日に失効)。

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監督処分と刑事罰の並行適用の法的根拠:①日本国憲法39条(一事不再理・二重処罰の禁止):同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない。②行政処分と刑事罰の関係:行政処分(指示・業務停止・免許取消)は「行政上の制裁」であり、刑事罰(懲役・罰金)は「刑事上の制裁」として、法的性質が異なるため、同一行為に対して両方を科しても二重処罰禁止(39条)に反しない(最高裁判例)。③実務的な適用:例えば、無免許営業を行った場合→刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金・79条)+行政上の処分(免許申請の却下等)→両方が科される。誇大広告をした宅建業者→罰金(81条)+業務停止・免許取消の対象→両方が科される。④秘密保持義務(45条)と個人情報保護法:宅建業者は顧客情報について宅建業法45条の秘密保持義務と個人情報保護法の第三者提供制限(個人情報保護法27条)の両方に従う必要がある。⑤宅建業法の試験に向けた最終整理:宅建業法は「行政法規(規制・監督)」と「民事規制(8種制限・重説義務等)」と「刑事罰(無免許・不正行為等)」の三層構造を持つ法律。各層の理解と相互関係の把握が宅建試験合格のための核心的論点です。合格ナビでは3レベルの解説で段差をつけ、beginner(基礎定着)→standard(試験対応)→advanced(実務・上位資格への接続)を完備しています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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