宅建業法139監督処分・罰則

宅建士 宅建業法 問139:監督処分・罰則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業法の監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 宅建士に対する事務禁止処分は、最長で3年間行うことができる。
  • 宅建業者に対する業務停止処分は、最長で2年間行うことができる。
  • 宅建業者が37条書面(契約書面)の交付を怠った場合、業務停止処分の対象となる場合がある。正答
  • 宅建士が正当な理由なく宅建士証の提示を拒んだ場合、懲役刑に処される場合がある。
正答:宅建業者が37条書面(契約書面)の交付を怠った場合、業務停止処分の対象となる場合がある。

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重要数値の確認:①宅建士の事務禁止処分の最長:1年間(アの3年は誤り)。②宅建業者の業務停止処分の最長:1年間(イの2年は誤り)。③37条書面の不交付:業務上の規制違反として業務停止処分の対象(ウが正答)。④宅建士証の提示拒否:過料(行政制裁)の対象で懲役刑ではない(エは誤り)。

標準試験対策の基準レベル

各選択肢を検証します。ア「宅建士の事務禁止処分→最長3年」→最長1年間(68条2項)→誤り。イ「宅建業者の業務停止処分→最長2年」→最長1年間(65条2項)→誤り。ウ「37条書面不交付→業務停止処分の対象」→37条書面交付義務(37条)違反は業務停止処分事由(65条2項2号)→正答。エ「宅建士証の提示拒否→懲役刑あり」→提示拒否は10万円以下の過料(84条)の対象(刑事罰の懲役ではない)→誤り。

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監督処分の重要数値と違反効果の体系(試験直前総整理):【最長期間】①宅建業者への業務停止:最長1年間。②宅建士への事務禁止:最長1年間(同じ)。【罰則の体系】最重(3年以下の懲役または300万円以下の罰金・79条):無免許営業・名義貸し・不正取得。重(6月以下の懲役または100万円以下の罰金・81条):誇大広告・不当勧誘・不正行為・書面不交付。中(100万円以下の罰金・82条):報酬超過等。軽(50万円以下の罰金・83条):変更届出違反・帳簿不備・立入検査拒否等。最軽(10万円以下の過料・84条):宅建士証の未携帯・未提示等。【処分と罰則の対応】①37条書面不交付→業務停止処分(65条2項)の対象+罰金(81条)の対象。②重要事項説明不実施→業務停止処分+罰金。③手付超過(8種制限)→業務停止処分+罰金(8種制限違反)。④無免許→罰金(最重・79条)+監督処分の対象。宅建業法の試験頻出数値:業務停止1年・事務禁止1年・廃業等届出30日・欠員補充2週間・帳簿保存5年(新築10年)・欠格期間5年・営業保証金供託1000万(主)500万(従)・分担金60万(主)30万(従)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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