宅建士 宅建業法 問138:監督処分・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業法に規定する監督処分および罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア宅建業者が業務停止処分期間中に宅建業を行った場合は、免許を取り消さなければならない(必要的取消)。
- イ無免許で宅建業を営んだ者は、懲役刑の対象となる場合がある。
- ウ宅建業者が指示処分に従わなかった場合でも、直ちに免許を取り消すことができる。正答
- エ宅建業者に対する指示処分・業務停止処分・免許取消処分はいずれも公示される。
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監督処分の順序:①指示処分→②業務停止処分→③免許取消処分。指示処分に従わなかった場合は「業務停止処分」の対象(直ちに免許取消ではない)。ウが「指示不履行→直ちに免許取消可」と誤って述べており正答(誤りの記述)です。ア(業務停止違反→必要的取消)、イ(無免許→懲役あり)、エ(全処分が公示)はいずれも正しい記述です。
各選択肢を検証します。ア「業務停止期間中の業務→必要的免許取消(66条1項8号)」→正しい記述。イ「無免許営業→懲役刑あり(3年以下の懲役または300万円以下の罰金・79条)」→正しい記述。ウ「指示不履行→直ちに免許取消可」→指示不履行は業務停止処分の事由(65条2項1号)であり、免許取消は業務停止違反等の重大事由が必要→「直ちに免許取消可」は誤り→正答。エ「全処分(指示・業務停止・免許取消)が公示(70条)」→正しい記述。
監督処分のエスカレーション体系(詳細):①指示処分(65条1項):最も軽い処分。違反行為の是正を指示。指示に従わない場合→業務停止処分(65条2項1号)。②業務停止処分(65条2項):最長1年間の業務禁止。業務停止に違反した場合→必要的免許取消(66条1項8号)。③免許取消処分(66条):必要的取消(法令上「取り消さなければならない」)と任意的取消(「取り消すことができる」)に分類。必要的取消事由:欠格事由該当・不正取得・業務停止違反・詐欺的行為等。任意的取消事由:業務停止相当違反等(取消す代わりに業務停止を選択できる)。④公示制度(70条):指示・業務停止・免許取消はすべて「官報またはその登録簿に掲載」「国土交通省ホームページ掲載」等で公示。宅建業者名簿(8条)も公開情報。⑤罰則と行政処分の並行:行政処分(指示・業務停止・免許取消)と刑事罰は独立した制裁であり、同一行為に対して両方が科される場合があります(二重制裁ではなく各々独立した法的効果)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。