宅建業法137監督処分・罰則

宅建士 宅建業法 問137:監督処分・罰則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者の廃業等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 個人の宅建業者Aが死亡した場合、Aの相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に免許権者に届け出なければならない。
  • 法人の宅建業者が合併によって消滅した場合、消滅した法人の代表者(役員)が30日以内に届け出なければならない。
  • 個人の宅建業者Aが廃業した場合、免許は廃業届出の受理日から30日後に失効する。正答
  • 宅建業者が破産手続き開始の決定を受けた場合、破産管財人が30日以内に届け出なければならない。
正答:個人の宅建業者Aが廃業した場合、免許は廃業届出の受理日から30日後に失効する。

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廃業届出と免許の失効(宅建業法11条):廃業・死亡・合併消滅等の届出は30日以内に行う義務があります。廃業の場合、免許は廃業届出の受理日に(すなわちその日に)失効します(「受理日から30日後」というウが誤りで正答)。死亡時は相続人が届出(ア)、合併消滅は役員が届出(イ)、破産は破産管財人が届出(エ)はいずれも正しい記述です。

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廃業等の届出(宅建業法11条)の内容を確認します。届出期限:各事由が生じた日(死亡の場合は「知った日」)から30日以内。届出義務者:①死亡→相続人(ア:正しい記述)。②合併消滅→消滅した法人の代表者(イ:正しい記述)。③廃業→業者本人(個人)または法人の代表者。④破産→破産管財人(エ:正しい記述)。⑤解散→法人の清算人。免許の失効時期:①死亡→死亡した時点で当然失効。②合併消滅・解散→消滅・解散した時点。③廃業→廃業届出の受理日に失効(「受理日から30日後」ではない)→ウが誤り→正答。④破産→破産手続き開始決定時に失効。

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廃業等の届出(11条)の詳細と免許失効のタイミング:①個人業者の死亡:死亡した時点で免許は当然失効。相続人は「死亡の事実を知った日から30日以内」に届出(知った日からカウント→知らなかった場合は届出不要の期間が延びる)。②法人の合併消滅:消滅した法人の「役員(元代表者等)」が30日以内に届出。消滅時点で免許失効。③廃業:「廃業届出が免許権者に受理された日」に免許失効(受理日前は免許有効・受理日から失効)。「受理日から30日後」という猶予期間はない。④破産:「破産手続き開始決定時」に失効(破産管財人が届出)。⑤廃業後の業務継続(宅建業者とみなす規定・76条):廃業届出後も「取引の結了に必要な範囲」では業者とみなされる(既存取引の完了まで業者として対応可能)。⑥届出怠慢の罰則:廃業等の届出を怠った場合→50万円以下の罰金(83条1項)。⑦宅建士の死亡届出:宅建士が死亡した場合→相続人が「死亡の事実を知った日から30日以内」に登録地の知事に届出(宅建業法21条)→業者の廃業届出と類似の仕組み。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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