宅建士 宅建業法 問136:監督処分・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者に対する立入検査に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア国土交通大臣・都道府県知事は、宅建業者の事務所に立ち入り、業務の状況や帳簿・書類を検査することができるが、事前に通知しなければならない。
- イ立入検査において帳簿や書類の提出を拒んだ宅建業者は、宅建業法上の罰則(罰金)の対象となる。正答
- ウ立入検査を行えるのは国土交通大臣のみであり、都道府県知事は立入検査権を持たない。
- エ宅建業者の事務所への立入検査は、裁判所の令状がなければ行うことができない。
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立入検査(宅建業法72条):国土交通大臣と都道府県知事の両者が立入検査権を持ちます(ウは誤り)。事前通知は義務付けられていません(アの「事前通知しなければならない」は誤り)。令状は不要です(エは誤り)。帳簿・書類の提出拒否は罰金の対象(イが正答)。
立入検査(宅建業法72条)の規定を確認します。立入検査権者:国土交通大臣および都道府県知事(ウの「大臣のみ」は誤り)。検査の対象:宅建業者の事務所・業務に使用する土地・建物に立ち入り、帳簿・書類その他の物件を検査・取引関係者への質問。事前通知:義務付けなし(抜き打ち検査可能)(アの「事前通知義務」は誤り)。令状:宅建業法72条の立入検査は行政調査であり刑事捜索とは異なる→令状不要(エは誤り)。拒否した場合の罰則:「正当な理由なく立入検査を拒んだ・妨げた・虚偽の陳述」等→50万円以下の罰金(83条1項)→イが正答。
立入検査制度(宅建業法72条)の詳細:①性質:行政調査(行政法上の調査権)であり、刑事捜査の強制処分(令状主義・刑事訴訟法)とは異なる。任意調査の性質を持つが、「正当な理由なく拒否」した場合は罰則あり。②目的:宅建業者の業務状況・法令遵守の確認、取引の適正化、取引関係者の保護。③調査対象:帳簿・書類(業務台帳・従業者名簿・媒介契約書・重説書・37条書面等)の検査。取引関係者・業者への質問。④立入権者の証明書:立入検査を行う職員は身分証明書(国土交通省職員・都道府県職員の証明書)を携帯・提示する義務(72条2項)。⑤行政調査の限界:刑事捜査との区別が問題となる場合あり。行政調査で収集した証拠が刑事訴追に利用される場合は、デュープロセス(適正手続き)の観点から問題が生じる可能性。⑥罰則(83条1項):立入検査拒否・妨害・虚偽陳述→50万円以下の罰金。帳簿不備・不実記載→50万円以下の罰金(83条1項2号)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。