宅建士 宅建業法 問135:監督処分・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者Aが業務停止処分(6ヶ月間)を受けた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アAは業務停止処分を受けた場合、直ちに免許を返納しなければならない。
- イAが業務停止期間中に新たな宅地の売買を媒介した場合、当該行為は法律上無効となる。
- ウAが業務停止処分期間中に業務を継続した場合、当該業務停止処分に加えて免許取消処分を受けることがある。正答
- エ業務停止期間が終了したとき、Aは新たに免許を申請し直さなければならない。
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業務停止処分の効果:業務停止は免許を取り消すわけではなく、一定期間業務ができなくなるだけです。停止期間中に業務を行うと免許取消処分を受けることがあります(ウが正答)。業務停止処分で免許を返納する必要はありません(ア)。停止期間終了後は自動的に業務再開できます(エは誤り・新免許申請は不要)。
業務停止処分(宅建業法65条)の効果と違反の結果を確認します。業務停止の効果:特定期間中の業務禁止→免許は失効しない(業務を行う権利が停止するだけ)。停止期間中の業務継続:免許取消処分の必要的取消事由(66条1項8号)→「業務停止期間中に業務を行った場合、免許を取り消さなければならない(必要的取消)」。停止期間終了後:自動的に業務再開可(新免許申請は不要)。選択肢の検証:ア「業務停止→直ちに免許返納義務」→業務停止で免許は失効しない→誤り。イ「停止中の媒介→当該行為は無効」→宅建業法上の禁止行為違反だが、当該媒介契約自体は民事上無効にはならない(行政上の違反)→誤り(又は不正確)。ウ「停止中の業務継続→免許取消処分の対象」→正答(66条1項8号の必要的取消)。エ「期間終了後→新規免許申請必要」→停止期間終了後は自動再開→誤り。
業務停止違反の法律効果(宅建業法66条1項8号の「必要的取消」)の詳細:①必要的取消(66条1項):「取り消さなければならない」→裁量の余地なく、免許権者は取消処分をしなければならない。業務停止期間中の業務継続は最も重大な違反の一つとして扱われる。②業務停止中の「業務」の範囲:宅建業に当たる行為(宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介等)。既存取引の「結了目的の業務」(引渡し・登記完了等)は一般に禁止されないとの解釈(76条の宅建業者とみなす規定の趣旨)。新規の勧誘・広告・契約締結は禁止。③業務停止中に締結された契約の効力:宅建業法違反の契約だが、民事上当然に無効となるわけではない(公序良俗違反として無効となる余地はある)→イの「法律上無効」は誤り。④業務停止後の欠格期間:業務停止は取消処分ではないので、それ自体では5条1項の5年欠格は発生しない。ただし業務停止違反による免許取消(66条1項8号)→5年欠格(5条1項3号)が発生。⑤業務停止中の宅建業者の地位:免許は有効に存続するため、宅建業者名簿への掲載は継続。ただし標識には業務停止中の表示が必要となる(実務上の慣行)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。