宅建業法134監督処分・罰則

宅建士 宅建業法 問134:監督処分・罰則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者に対する監督処分に関して国土交通大臣と都道府県知事が行う相互通報義務等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 国土交通大臣は、都道府県知事免許の宅建業者が宅建業法違反を行った場合、当該業者に対して直接、業務停止処分を行うことができる。
  • 都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者が当該都道府県内で宅建業法違反を行った場合、国土交通大臣に対して処分等の通知を行うとともに、自ら指示処分を行うことができる。正答
  • 国土交通大臣免許の宅建業者に対して、当該業者の主たる事務所が所在する都道府県知事が業務停止処分を行った場合、事後に国土交通大臣に通知する必要はない。
  • 都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者に対して免許取消処分を行うことができる。
正答:都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者が当該都道府県内で宅建業法違反を行った場合、国土交通大臣に対して処分等の通知を行うとともに、自ら指示処分を行うことができる。

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監督処分の権限分担:都道府県知事は、国土交通大臣免許の宅建業者が当該都道府県内で業務を行っている場合、①指示処分・業務停止処分は行えますが、②免許取消処分は国土交通大臣のみが行えます(エは誤り)。処分後は相互通知義務があります(ウは誤り)。イが正しく正答です。

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監督処分の相互通報(宅建業法65条3項・4項・70条の2等)を確認します。都道府県知事の権限(65条3項・4項):国土交通大臣または他の都道府県知事免許の業者が当該都道府県内で業務を行っている場合→①指示処分(65条3項)。②業務停止処分(65条4項)。③免許取消処分→国土交通大臣のみ(知事には権限なし)。相互通知義務(70条の2):業務地知事が処分を行った場合→免許権者に通知。選択肢の検証:ア「大臣は知事免許業者に直接業務停止可」→知事免許業者への業務停止は当該知事が行う(大臣が直接行うのは大臣免許業者のみ)→誤り(大臣は知事免許業者の調査等の権限はあるが、通常の処分は知事が行う)。イ「知事は大臣免許業者への指示処分可+大臣へ通知義務」→正答。ウ「知事が処分→大臣への通知不要」→通知義務あり→誤り。エ「知事が大臣免許業者の免許取消可」→免許取消は免許権者(大臣)のみ→誤り。

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監督処分の権限分担と通知義務の体系(宅建業法65条3項・4項・70条等):①国土交通大臣の監督権限:大臣免許業者に対する全処分(指示・業務停止・免許取消)。また全国の宅建業者に対する指導・助言・勧告(71条)。②都道府県知事の監督権限(当該都道府県内の業者):知事免許業者→全処分(指示・業務停止・免許取消)。大臣または他の知事免許業者→指示処分・業務停止処分(65条3項・4項)。ただし免許取消は当該業者の免許権者(大臣または免許知事)のみ。③通知義務(65条5項・70条の2):業務地知事が大臣免許業者に指示・業務停止処分→免許権者(大臣)に通知。大臣が大臣免許業者を処分→業者の所在する知事に通知。④業者の所在地知事と業務地知事が異なる場合:主たる事務所の所在地の知事と、実際に業務を行っている都道府県の知事が異なる場合、業務地知事が処分権を持つ(65条3項4項)。⑤実務上の意義:複数の都道府県にまたがって業務を行う大手業者では、業務地知事が処分権を持つことで実効的な監督が可能となる。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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