宅建士 宅建業法 問133:監督処分・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が免許取消処分を受けた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア免許が取り消された宅建業者は、免許取消後でも取消前に締結した売買契約の履行(引渡し・登記等)を行うことができる。
- イ免許取消処分を受けた宅建業者は、処分の告知を受けた翌日から一切の業務を行うことができなくなる。
- ウ免許取消処分を受けた宅建業者は、取消後5年間は新たな免許を申請することができない。正答
- エ免許取消処分は公示されないため、取引の相手方はその事実を知ることができない。
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免許取消後の欠格期間(宅建業法5条1項3号):不正手段による免許取得・業務停止処分期間中の業務等を理由に免許を取り消された場合、取消日から5年間は新たな免許を受けることができません(ウが正答)。取消後も既存契約の履行(引渡し等)は一定程度可能(アは正しい側面があるが限定的)。処分は公示されます(エは誤り)。
免許取消後の効果(宅建業法5条・70条)を確認します。取消後の欠格期間(5条1項3号):不正手段取得・業務停止違反等で取り消された場合→取消日から5年間は免許申請不可→ウが正答。取消後の業務継続:「既存の取引の結了」のために必要な行為(引渡し・登記・清算等)は取消後も一定期間継続可能(72条の趣旨・ただし新規取引は禁止)。処分の公示(70条):免許取消処分は公示対象(官報・国土交通省ホームページ等)→エ「公示されない」は誤り。選択肢の検証:ア「取消後も既存契約の履行は可」→「結了に必要な行為」は可→正しい側面があるが表現が広い→ウに劣る。イ「翌日から一切の業務不可」→既存取引の結了業務は継続可→誤り。ウ「取消後5年間は免許申請不可」→正答(5条1項3号)。エ「公示されない」→公示される→誤り。
免許取消後の法的処理の詳細:①取消後の業務継続の範囲(宅建業法76条):免許が取り消された宅建業者は、「宅地建物取引業者でなくなった後においても、当該事業の結了の目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなす」→結了業務(既存取引の完了・精算・清算等)のための行為は継続可能。ただし新規の取引(広告・勧誘・新規契約締結等)は禁止。②取消後5年の欠格(5条1項3号):不正手段による取得・業務停止期間中業務継続・無免許営業等を理由とした取消しの場合→取消日から5年間は個人・法人ともに免許申請不可。ただし廃業届出による免許失効(任意廃業)の場合は5年欠格なし→「廃業してから5年後」は欠格なし(廃業は5条1項3号の対象外)。③廃業届出による失効との違い:任意廃業(76条1項)→免許は当然失効(行政処分ではない)→欠格期間なし。不正による取消し(66条)→行政処分→5年欠格。④法人業者の場合の役員への影響:法人の免許が取り消された場合、当該取消しに「相当の理由がある」役員は5年間の欠格事由(5条1項3号)に該当→役員自身が宅建業者として独立しようとする場合も5年間の欠格期間が課される。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。