宅建業法132監督処分・罰則

宅建士 宅建業法 問132:監督処分・罰則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者Aが下記の行為を行った場合の宅建業法上の扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(Aは国土交通大臣免許・法人業者とする) [行為] Aの従業員が、買主に「この物件は絶対に値上がりします」と断定的判断を示して契約を締結させた。

  • この違反行為は従業員個人が行ったものであるため、法人業者Aは宅建業法上の責任を負わない。
  • 法人Aは「法人の代表者」が知っていた場合に限り、宅建業法上の責任を負う。
  • この行為は宅建業法47条1号の不当行為(断定的判断の提供)に当たり、法人A自体も罰則(両罰規定)の対象となりうる。正答
  • 行政処分(業務停止・免許取消等)の対象になるのは法人Aであるが、刑事罰の対象は従業員個人に限られる。
正答:この行為は宅建業法47条1号の不当行為(断定的判断の提供)に当たり、法人A自体も罰則(両罰規定)の対象となりうる。

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両罰規定(宅建業法83条の2):宅建業者の代表者・役員・従業員が宅建業法違反を行った場合、その行為者(従業員)に対する刑事罰に加えて、法人(宅建業者A)にも罰金刑が科される場合があります(ウが正答)。従業員の行為でも法人が責任を負う制度です(アは誤り)。

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両罰規定と監督処分の関係(宅建業法83条の2)を確認します。断定的判断の提供(47条1号ハ):「不確実な事項について確実であると誤解させるような断定的判断の提供」→禁止行為(47条違反)。罰則:6月以下の懲役または100万円以下の罰金(81条)。両罰規定(83条の2):法人の代表者・代理人・使用人その他の従業員が当該法人の業務に関して違反行為をした場合→行為者本人(従業員)への罰則+法人への罰金刑(両方に制裁)。選択肢の検証:ア「従業員の行為→法人は責任なし」→両罰規定により法人も責任を負う→誤り。イ「代表者が知っていた場合のみ→法人責任」→両罰規定は代表者の認識を要件としない(業務関連性があれば足りる)→誤り。ウ「47条1号違反→法人Aも両罰規定の対象」→正答。エ「刑事罰は従業員のみ→法人はNG」→両罰規定により法人も罰金刑の対象→誤り。

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両罰規定(宅建業法83条の2)の詳細:①適用対象:法人の「代表者」「代理人」「使用人」「その他の従業員」が業務に関して違反行為をした場合。「業務に関して」:業務の遂行に関連した行為(プライベートな行為は含まない)。②法人の免責(83条の2ただし書):法人(または業務主)が「当該違反行為の防止に必要な注意をし、相当の注意をした場合」→法人への罰金刑を免除(免責規定)。従業員の違反行為を防止するための内部統制・コンプライアンス体制の構築が法人の免責要件として重要。③行政処分との関係:監督処分(指示・業務停止・免許取消)は法人業者Aが対象。刑事罰は行為者(従業員)と法人(両罰規定)の両方が対象(別個の制裁)。④断定的判断の提供の実務:「必ず値上がりします」「絶対に損しません」等の表現は47条1号ハ違反。消費者契約法4条(断定的判断の提供を理由とする契約取消権)とも連動(民事的効果も発生)。⑤宅建業法47条の2との区別:47条(不正行為・断定的判断等)は刑事罰の対象、47条の2(再勧誘禁止・迷惑行為等)は監督処分のみ(刑事罰なし)→規定の組み合わせ理解が重要。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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