宅建士 宅建業法 問131:監督処分・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者または宅建士が宅建業法に違反した場合の罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア無免許で宅建業を営んだ場合の罰則は、50万円以下の罰金である。
- イ宅建業者が誇大広告を行った場合の罰則は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両方(懲役と罰金の両方を科することができる)である。正答
- ウ宅建業法に違反した場合の罰則は、罰金のみであり、懲役刑は科されない。
- エ宅建士が宅建士証を提示せずに重要事項説明を行った場合の罰則は、刑事処罰の対象外であり、行政処分(監督処分)のみが科される。
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宅建業法の罰則:①無免許営業→3年以下の懲役または300万円以下の罰金(アの50万円は誤り)。②誇大広告→6月以下の懲役または100万円以下の罰金(イが正答)。宅建業法には懲役刑の規定もあります(ウは誤り)。宅建士証の未提示は行政処分の対象ですが刑事処罰(10万円以下の過料等)の対象でもある可能性(エは一概に正しくない)。
主要な宅建業法の罰則規定を確認します。①無免許営業(12条違反)→3年以下の懲役または300万円以下の罰金(79条)→アの「50万円以下」は誤り。②名義貸し(13条違反)→3年以下の懲役または300万円以下の罰金(79条)。③誇大広告(32条違反)→6月以下の懲役または100万円以下の罰金(81条)→イが正答(「または両方」の部分は宅建業法81条2項で「懲役と罰金を併科できる」)。④不正行為禁止違反(47条違反)→6月以下の懲役または100万円以下の罰金(81条)。⑤ウ「罰金のみ・懲役なし」→懲役刑の規定あり→誤り。⑥エ「宅建士証未提示→刑事処罰対象外」→宅建士証未提示は宅建業法35条3項の義務違反→10万円以下の過料(行政制裁)の対象で、刑事罰とは区別されるが「刑事処罰対象外」と断定できないケースもある→誤りとはいえないが、イが最も正確。
宅建業法の罰則体系(79条〜83条の詳細):①最も重い罰則(79条):3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または両方)→無免許営業・名義貸し・不正取得等。②中程度の罰則(81条):6月以下の懲役または100万円以下の罰金(または両方)→誇大広告・不当な勧誘・不正行為・書面不交付等。③軽い罰則(82条):100万円以下の罰金→報酬超過・名義貸し幇助等。④最軽の罰則(83条):50万円以下の罰金→変更の届出違反・帳簿不備等。⑤過料(84条):10万円以下の過料→宅建士証の未携帯・未提示等(刑事罰ではなく行政上の制裁)。⑥両罰規定(83条の2):法人の代表者・役員・従業員が違反行為を行った場合、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科される(両罰規定)。⑦懲役と罰金の「または」vs「および」:宅建業法では一般に「懲役または罰金」(選択的)ですが、「懲役及び罰金に処する」(必要的併科)や「懲役及び罰金を科することができる」(任意的併科)の場合もある(81条2項等)。試験では主要な違反と罰則のペアを暗記することが重要。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。