宅建業法130監督処分・罰則

宅建士 宅建業法 問130:監督処分・罰則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者または宅建士に対する監督処分の手続きに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 免許取消処分を行う場合、処分前に聴聞の手続きを行う必要はなく、いつでも取消しができる。
  • 免許取消処分を行う場合、事前に聴聞の手続きを行わなければならない(業者が任意に免許を返納する場合を除く)。正答
  • 業務停止処分を行う場合は、聴聞手続きは不要であり、直ちに処分を行うことができる。
  • 宅建士に対して登録消除処分を行う場合も、免許取消処分と異なり聴聞手続きは不要である。
正答:免許取消処分を行う場合、事前に聴聞の手続きを行わなければならない(業者が任意に免許を返納する場合を除く)。

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免許取消処分を行う際には、事前に「聴聞」の手続きが必要です(行政手続法14条等)。業者・宅建士が処分前に意見を述べる機会を確保するための手続きです。イが正しく正答です。業務停止処分も聴聞が原則として必要(ウは誤り)。登録消除処分も同様(エは誤り)。

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監督処分の手続き(宅建業法69条・行政手続法)を確認します。聴聞の義務:免許取消処分・登録消除処分等の「不利益処分」を行う場合、事前に相手方に意見陳述の機会(聴聞)を与える必要がある(行政手続法13条)。業務停止処分も「不利益処分」に当たるため、原則として聴聞(または弁明の機会の付与)が必要。ただし、緊急措置が必要な場合等の例外あり(行政手続法13条2項)。選択肢の検証:ア「取消処分に聴聞不要→いつでも取消可」→聴聞手続きが原則必要→誤り。イ「免許取消→事前に聴聞が必要(任意返納を除く)」→正答(行政手続法13条・宅建業法69条の趣旨)。ウ「業務停止→聴聞不要→直ちに処分可」→業務停止も不利益処分として聴聞原則必要→誤り。エ「登録消除→聴聞不要」→登録消除も不利益処分として聴聞が必要→誤り。

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監督処分の手続き(行政手続法と宅建業法の関係)の詳細:①行政手続法の適用:宅建業者・宅建士への監督処分は行政手続法の「不利益処分」に当たり、行政手続法13条に基づく聴聞(または弁明の機会の付与)が原則として必要。②聴聞の対象:免許取消・登録消除等の重大な不利益処分→聴聞(行政手続法13条1項1号)。業務停止等の軽微な不利益処分→弁明の機会の付与(13条1項2号)で足りる場合もある。③聴聞の省略(行政手続法13条2項):緊急措置が必要な場合、公益上緊急を要する場合等は聴聞を省略できる(例:業者が詐欺的行為を継続している緊急事態等)。④宅建業法69条の特則:「聴聞は、公開により行う」等の特則が宅建業法69条に定められている(行政手続法の特則)。⑤任意廃業・登録消除の場合:業者が自ら廃業届出→免許失効(行政処分ではなく当然失効→聴聞不要)。宅建士が自ら登録消除申請→登録消除(聴聞不要)。⑥聴聞後の処分:聴聞で業者・宅建士の意見を聴いた上で、処分の要否・内容を判断する。聴聞の結果として処分が取り消される(または軽減される)場合もあります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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