宅建業法129監督処分・罰則

宅建士 宅建業法 問129:監督処分・罰則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建士に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 宅建士に対する監督処分(指示・事務禁止・登録消除)は、すべて宅建士が登録している都道府県知事のみが行うことができる。
  • 宅建士が業務に関して不正行為を行った場合、登録している都道府県知事は、登録消除の処分を行うことができる。正答
  • 宅建士に対して事務禁止処分を行うことができるのは、当該宅建士が勤務している宅建業者の免許権者である。
  • 宅建士に対する事務禁止処分の期間は、最長で2年間である。
正答:宅建士が業務に関して不正行為を行った場合、登録している都道府県知事は、登録消除の処分を行うことができる。

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宅建士に対する監督処分の体系(軽い順):①指示処分→②事務禁止処分(最長1年間)→③登録消除。登録消除処分は「登録している都道府県知事」が行います(イが正答)。事務禁止処分は登録知事のほか業務地の知事も行えます(アの「すべて登録知事のみ」は誤り)。事務禁止の最長は1年間(エの2年は誤り)。

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宅建士の監督処分(宅建業法68条・68条の2)を確認します。処分権限者:①登録知事(宅建士が登録している都道府県の知事):指示・事務禁止・登録消除の全処分権あり。②業務地知事(宅建士が現に業務を行っている都道府県の知事):指示・事務禁止の処分権あり(登録消除は登録知事のみ)。事務禁止処分の期間:最長1年間(2年間は誤り)。登録消除の事由:宅建業法等の違反・不正行為・欠格事由該当等。選択肢の検証:ア「全処分が登録知事のみ」→指示・事務禁止は業務地知事も可→誤り。イ「業務上の不正行為→登録消除可」→正答(68条の2第1項・登録消除事由に該当)。ウ「事務禁止は業者の免許権者のみ」→登録知事・業務地知事が権限を持つ(業者の免許権者ではない)→誤り。エ「事務禁止最長2年間」→最長1年間→誤り。

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宅建士の監督処分体系(宅建業法68条〜68条の2)の詳細:①指示処分(68条1項):宅建士が宅建業法・関係法令違反・不正行為等をした場合。登録知事・業務地知事ともに権限あり。②事務禁止処分(68条2項):指示処分に従わない場合・宅建業法等違反(業務に関する不正・不誠実行為等)。最長1年間。登録知事・業務地知事ともに権限あり。事務禁止期間中に宅建士証を登録知事に提出する義務(返納ではなく提出・期間満了後は返還)。③登録消除処分(68条の2第1項):欠格事由への該当・不正手段による登録・事務禁止処分期間中の業務継続等。登録知事のみが権限を持つ(業務地知事には登録消除権なし)。④業務地知事の処分後の通知:業務地知事が指示・事務禁止処分を行った場合は、登録知事に通知する義務(68条3項)。⑤宅建士の欠格期間:登録消除処分を受けた場合、欠格期間(5年・3条1項各号参照)が経過するまで再登録不可。⑥処分の公示(70条):宅建士への処分も公示される(官報・ホームページ等)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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