宅建士 宅建業法 問128:監督処分・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者の免許取消処分の事由に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア宅建業者が業務停止処分を受けた場合、同時に免許も取り消される。
- イ宅建業者が不正の手段によって免許を取得したことが判明した場合、免許は取り消される。正答
- ウ法人である宅建業者の役員が禁固以上の刑に処せられた場合は、当該役員が退任すれば免許取消事由に当たらない。
- エ宅建業者の免許取消処分は、宅建業者が申請した場合にのみ行うことができる。
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免許取消処分の事由(宅建業法66条):①不正手段による免許取得(イが正答)、②業務停止違反、③欠格事由への該当(禁固以上の刑・宅建業法違反等)、④廃業・死亡等(届出があった場合は自動失効)。業務停止処分があっても同時に免許取消されるわけではありません(ア)。役員が退任しても取消しになる場合があります(ウ)。取消しは行政が職権で行うもので申請による処分ではありません(エ)。
免許取消処分(66条)の事由を確認します。必要的取消事由(66条1項・取り消さなければならない):①欠格事由(5条1項各号)への該当(禁固以上の刑・宅建業法違反等)→イはこれとは別に不正取得の取消事由。②不正手段による免許取得(66条1項1号)→正答イの根拠。③業務停止違反(停止期間中の業務継続)(66条1項8号)。任意的取消事由(66条2項・取り消すことができる):業務停止相当の違反行為等。選択肢の検証:ア「業務停止処分と同時に免許取消」→業務停止は免許取消とは別の処分→誤り。イ「不正手段による免許取得→免許取消」→正答(66条1項1号)。ウ「役員の欠格事由→退任すれば取消事由なし」→欠格事由が発生した時点でその法人も欠格→退任後も一定期間は取消事由に該当する可能性→誤り(又は不正確)。エ「業者の申請でのみ取消可」→取消は行政の職権処分(業者の申請は不要)→誤り。
免許取消処分の詳細(宅建業法66条):①必要的取消(66条1項・「取り消さなければならない」):宅建業者が欠格事由(5条1項各号)に該当した場合、不正手段で免許取得した場合、業務停止違反の場合等は、免許権者は必ず取消処分をしなければならない(裁量の余地なし)。②任意的取消(66条2項・「取り消すことができる」):業務停止相当の違反行為・その他の宅建業法等違反の場合は、取消すことができる(業務停止または取消のいずれかを選択可能)。③欠格事由の連動:法人の役員が欠格事由(禁固以上の刑等)に該当した場合、当該法人も5条1項14号「役員が欠格事由に該当する法人」として欠格→法人の免許取消事由に当たる。役員が退任した場合は、その役員に係る欠格期間(5年間等)が経過するまで欠格は残ることが多い(ただし設問のウの文脈では解釈の余地あり)。④廃業・解散・合併等(77条):廃業届出・死亡・解散等があれば免許は失効→取消と異なり行政処分ではなく当然失効。⑤取消処分の効果:取消された業者は免許が失効し、新たな免許申請が可能になるまでに欠格期間(5年間・5条1項3号)が課される。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。