宅建士 宅建業法 問127:監督処分・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者の業務停止処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア業務停止処分の期間は、最長で1年間である。
- イ業務停止処分を受けた期間中に業務を行った宅建業者は、免許を取り消されることがある。
- ウ業務停止処分は、免許権者のみが行うことができ、業者の事務所が所在する都道府県知事は行うことができない。正答
- エ業務停止処分は、宅建業法の違反行為だけでなく、指示処分に従わなかった場合にも行われることがある。
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業務停止処分の権限:免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)に加え、業者の事務所が所在する都道府県知事も業務停止処分を行うことができます(ウが「免許権者のみ」と誤っており正答)。最長1年(ア)、停止期間中の業務継続→免許取消可(イ)、指示不履行→業務停止(エ)はいずれも正しい記述です。
業務停止処分(宅建業法65条2項)の詳細を確認します。業務停止処分の権限者:①免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)。②業者の事務所が所在する都道府県知事(65条3項・免許権者でなくとも処分権あり)。業務停止の期間:最長1年間。業務停止違反:処分期間中の業務継続→免許取消処分(66条1項8号)。業務停止の事由:①指示処分に従わない場合(65条2項1号)、②宅建業法等の違反(65条2項2号・3号)等。選択肢の検証:ア「最長1年間」→正しい記述。イ「業務停止期間中の業務継続→免許取消あり」→正しい記述(66条1項8号)。ウ「免許権者のみ→所在地知事は不可」→所在地の都道府県知事も業務停止処分権を有する(65条3項)→誤りで正答。エ「指示不履行→業務停止あり」→正しい記述(65条2項1号)。
業務停止処分の重層的権限構造(宅建業法65条3項・4項):①免許権者の権限:国土交通大臣免許業者→国土交通大臣、知事免許業者→都道府県知事、が各々業務停止処分を行う権限を持つ。②事務所所在地の都道府県知事の権限:他の都道府県知事または国土交通大臣の免許を受けた業者が当該都道府県内で業務を行っている場合、所在地の知事も業務停止処分権を持つ(ただし処分後は免許権者に通知義務あり)。③「全部停止」vs「一部停止」:業務停止処分は全業務の停止(業種・地域・業務内容を限定した部分停止は困難)。④業務停止の効果:停止期間中は新規取引(広告・勧誘・契約締結等)の禁止。既存の継続中の取引(引渡し・登記手続き等)は継続可の場合もある(実務上の解釈あり)。⑤業務停止と免許の関係:業務停止中でも免許は失効しない(業務を行う権利を停止するだけ)。停止期間満了後は自動的に業務再開可。⑥処分の公示(70条):業務停止処分も公示対象(官報・ホームページ等での公表)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。