宅建士 宅建業法 問126:監督処分・罰則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者に対する監督処分のうち「指示処分」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア指示処分は、国土交通大臣のみが行うことができ、都道府県知事は行うことができない。
- イ宅建業者が業務に関し取引の関係者に損害を与えた場合、その免許権者は業者に対して指示処分を行うことができる。正答
- ウ指示処分を受けた宅建業者が指示に従わない場合、直ちに免許が取り消される。
- エ指示処分の内容を公示する義務はなく、業者と監督官庁の間だけで処理される。
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監督処分の種類(軽い順):①指示処分(改善を指示する)→②業務停止処分(最大1年間)→③免許取消処分。指示処分は免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)が行うことができます(アは誤り)。取引関係者への損害→指示処分事由に該当(イが正答)。指示不履行→業務停止処分(免許取消ではない・ウは誤り)。
指示処分(宅建業法65条)を確認します。指示処分の権限:①免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)。②業者の事務所が所在する都道府県知事(免許権者でなくても可)。指示処分の事由(65条1項):取引関係者への損害・宅建業法等の違反・不正行為等。指示処分の効果:特定の行為の禁止・改善措置の実施を指示。指示不履行の場合→業務停止処分(66条)。選択肢の検証:ア「国土交通大臣のみ→都道府県知事は不可」→都道府県知事も指示処分権あり→誤り。イ「取引関係者への損害→指示処分可」→正答(65条1項1号)。ウ「指示不履行→直ちに免許取消」→指示不履行→業務停止処分→業務停止違反でさらに免許取消(直ちに取消ではない)→誤り。エ「公示義務なし」→指示処分は公示される(宅建業法70条)→誤り。
監督処分の体系(宅建業法65条〜66条)の詳細:①指示処分(65条):宅建業法・規則・告示違反等の比較的軽微な違反に対する行政指導的措置。具体的な改善内容を指示する。②業務停止処分(65条2項):①指示処分に従わない場合、②不正行為(67条)があった場合、③宅建業法・関係法令違反(取引態様の明示違反・重説義務違反等)。最長1年間の業務停止。③免許取消処分(66条):業務停止期間中の業務継続・不正取得・欠格事由の発生等。④監督権限の重層性:免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)に加え、事務所所在地の都道府県知事も一定の監督権限を有する(65条3項・4項)→複数の監督機関が権限を持つ仕組み。⑤公示制度(70条):指示・業務停止・免許取消の処分は公示される(業者名・処分内容・理由等を官報・公報等で公表)→取引相手方の保護に資する。⑥宅建業者の代表者への効果:業者への処分は、法人の場合には代表者個人の宅建士登録への影響が生じる可能性あり(欠格事由の連動)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。