問題
宅建業者Aの従業者証明書及び従業者名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(同法施行規則を含む。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
宅建業者は従業者に証明書を携帯させ(48条1項)、従業者は求められたら提示し(2項)、事務所ごとに従業者名簿を備えて決められた事項を記載し(3項)、求められたら閲覧させなければなりません(4項)。名簿は最終の記載をした日から10年間保存する決まりです(施行規則17条の2第4項)。アは「5年間」としており誤りで、これが正答です。
48条と施行規則17条の2を確認します。施行規則17条の2第4項「宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿…を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない」(アは5年間としており誤り=正答)。48条1項「従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」(イは正しい記述)。2項「従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない」(ウは正しい記述)。3項「その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない」と、これを受けた施行規則17条の2第1項(主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日、従業者でなくなったときはその年月日)により、エは正しい記述です。
48条は、証明書(1項・2項)と名簿(3項・4項)という2つの制度を定めており、いずれも取引の相手方が「対応している者が確かにその宅建業者の従業者であるか」「事務所にどのような従業者がいるか」を確認できるようにする消費者保護の仕組みです。証明書は個々の取引の相手方に対する即時の身分確認手段(携帯・提示)であるのに対し、名簿は事務所に備え置かれ、取引の関係者から請求があれば閲覧に供さなければならない台帳としての性質を持ちます。3項の記載事項は「従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項」であり、省令の事項は施行規則17条の2第1項が定める①主たる職務内容、②宅地建物取引士であるか否かの別、③当該事務所の従業者となった年月日、④当該事務所の従業者でなくなったときはその年月日の4つです(現行の規則には生年月日は掲げられていません)。同条3項により、これらの事項を電子計算機のファイル等に記録し、必要に応じて事務所で紙面に表示できるときは、その記録をもって名簿への記載に代えることができ、閲覧も紙面や画面に表示する方法で行います。同条4項により、名簿は最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。従業者でなくなった者の記録も含めて一定期間さかのぼって確認できるようにする仕組みで、単に備え付けるだけでなく、閲覧請求に応じられる状態を保つことが求められます。48条1項・3項の違反は65条2項2号の業務停止処分の事由に掲げられています。試験では、名簿の保存期間(10年)と、業務に関する帳簿(49条)の保存期間を取り違えさせる出題に注意しましょう。
- 宅地建物取引業法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

