宅建業法124業務上の規制

宅建士 宅建業法 問124:業務上の規制

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 宅建業者は、専任の宅建士が退職した場合、直ちに業務を停止し、2週間以内に補充しなければならない。
  • 宅建業者は、事務所の専任の宅建士数が不足した場合(法定数に達しない場合)、2週間以内に補充しなければならない。正答
  • 宅建業者は、事務所の専任の宅建士の法定数(従業者5名に1名)に欠員が生じた場合、1ヶ月以内に補充しなければならない。
  • 宅建業者は、事務所の専任の宅建士数が不足しても、直ちに業務を停止する必要はなく、補充までの期間に制限はない。
正答:宅建業者は、事務所の専任の宅建士数が不足した場合(法定数に達しない場合)、2週間以内に補充しなければならない。

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専任の宅建士の法定数不足(宅建業法31条の3):事務所の専任の宅建士が法定数(従業者5名に1名以上)に達しなくなった場合、2週間以内に補充しなければなりません(イが正答)。「直ちに業務停止」ではなく「2週間以内に補充」が正しい。「1ヶ月以内」(ウ)や「期限なし」(エ)は誤りです。

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専任宅建士の法定数不足と補充義務(宅建業法31条の3第3項)を確認します。法定数:事務所では「従業者5名につき1名以上の専任宅建士」。欠員が生じた場合:「2週間以内」に法定数を満たす措置(補充・採用等)を講じなければならない。選択肢の検証:ア「直ちに業務停止→2週間以内に補充」→業務を停止する義務はなく、2週間以内の補充が義務(「直ちに業務停止」は誤り)。イ「法定数不足→2週間以内に補充」→正答。ウ「欠員→1ヶ月以内に補充」→「1ヶ月以内」は誤り(2週間以内)。エ「補充までの期限なし」→2週間以内の義務あり→誤り。

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専任宅建士の法定数不足の詳細規律(宅建業法31条の3):①法定数の計算:一の事務所(主たる事務所・従たる事務所)に従業者5名以下→専任宅建士1名。6名〜10名→2名(5名超えるごとに1名追加)。例:従業者9名→専任宅建士2名必要。②欠員発生の典型例:専任宅建士の退職・死亡・登録消除・取引態様変更等。③2週間以内の措置:新たな専任宅建士の採用・他の事務所からの異動・既存従業者の宅建士登録・宅建士証交付の完了等により法定数を回復。④2週間以内に措置を取れない場合:宅建業法違反として監督処分(指示・業務停止)の対象。ただし業務を即時停止する義務はなく(宅建業法には「不足中は業務停止」の明文規定なし)、補充義務のみが課される。⑤案内所等の場合(31条の3第2項):案内所等の専任宅建士が不足した場合も同様に2週間以内の補充義務。⑥変更の届出(9条):専任宅建士の変更は変更日から30日以内に変更の届出が必要(補充の2週間義務と届出の30日義務は別々)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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