宅建業法123業務上の規制

宅建士 宅建業法 問123:業務上の規制

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 宅建業者は、媒介の依頼を受けた宅地について、依頼者の承諾を得ずに広告を行ってはならない。
  • 宅建業者は、宅地造成が完了していない場合でも、開発許可を受けた後であれば分譲の広告を行うことができる。
  • 宅建業者は、宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地の登記上の表示を調査する義務を負い、登記簿謄本等を確認した上で重要事項説明を行わなければならない。
  • 宅建業者が広告に「現在売り出し中」と表示している物件について、既に売買契約が成立した後も同じ広告を継続して行うことができる。正答
正答:宅建業者が広告に「現在売り出し中」と表示している物件について、既に売買契約が成立した後も同じ広告を継続して行うことができる。

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いわゆる「おとり広告」の禁止:既に売買契約が成立した物件を「現在売り出し中」と表示して広告し続けることは、実際には存在しない・売れない物件の広告(おとり広告)として宅建業法32条(誇大広告の禁止)違反です。エが「継続して行うことができる」と誤って述べており正答です。

標準試験対策の基準レベル

各選択肢を検証します。ア「依頼者の承諾なく広告不可」→媒介においては依頼者の意向を尊重する義務あり→概ね正しい記述(ただし広告の具体的な承諾義務は媒介契約の内容による)。イ「開発許可後→広告可(造成未完了でも)」→宅建業法33条「開発許可等の処分後でなければ広告禁止」→開発許可を受けた後は広告可(造成が完了していなくてもよい)→正しい記述。ウ「登記簿謄本等で登記確認→重要事項説明」→宅建業者には調査義務があり、登記内容を確認した上で重説を行う義務→正しい記述。エ「売買契約成立後も現在売り出し中の広告継続→可」→売買済み物件を「売り出し中」と表示することは「おとり広告」に当たり宅建業法32条違反→誤りで正答

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

おとり広告の規制(宅建業法32条・公正競争規約):①定義:①-a「実際には取引できない物件」(成約済み・存在しない物件)を取引できるように見せる広告。①-b「実際には取引の意思のない物件」を広告して顧客を集める行為。②宅建業法32条(誇大広告の禁止)との関係:「実際よりも著しく優良または有利と誤認させる表示」として32条違反。③不動産公正競争規約における規制:「物件が存在しないか、実際には取引できないのに広告するおとり広告」を明示的に禁止。④宅建業法上の規制(広告開始時期の制限・33条):開発許可・建築確認等を受ける前の広告禁止。開発許可後は造成未完了でも広告可(売買契約は造成完了後でないと締結不可)。⑤成約済み物件の広告削除義務:成約後には速やかに広告を取り下げる義務(広告が継続している場合はおとり広告に当たる)。インターネット広告(ポータルサイト等)では「成約済み」マークを付ける運用が実務上の最低限の対応だが、「現在売り出し中」の表示を継続することは違反。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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