宅建業法122業務上の規制

宅建士 宅建業法 問122:業務上の規制

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者が設置する案内所等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 宅建業者Aが、A所有のマンション(全戸数10戸)の販売のために現地に案内所を設置した場合、少なくとも1名の専任の宅建士を設置しなければならない。
  • 宅建業者Aが、複数の物件について案内所を同一の場所で兼用して運営する場合、宅建士を1名置けば足りる。
  • 宅建業者Aが設置した案内所において、A・Bが共同で業務を行う場合、AまたはBのいずれかが宅建士1名以上を設置すれば、宅建業法上問題ない。正答
  • 案内所においても宅建業者の標識(事務所名・許可番号等を記載したもの)を掲示しなければならない。
正答:宅建業者Aが設置した案内所において、A・Bが共同で業務を行う場合、AまたはBのいずれかが宅建士1名以上を設置すれば、宅建業法上問題ない。

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案内所への専任宅建士の設置義務:案内所(申込み・契約を行う場所)には少なくとも1名の専任の宅建士を置かなければなりません。A・B共同の場合、それぞれが専任の宅建士設置義務を負います(いずれかの1名では足りない)。ウが「いずれかが設置すれば足りる」と述べており誤りで正答です。

標準試験対策の基準レベル

案内所の専任宅建士設置義務(宅建業法31条の3)を確認します。設置義務の発生:「申込みを受け・または契約を締結する案内所等」に専任の宅建士を1名以上設置。複数業者が同一場所で業務を行う場合:各業者ごとに専任の宅建士の設置義務あり(「いずれかの業者が設置すれば足りる」ではなく、各業者が義務を負う)。選択肢の検証:ア「全戸10戸・現地案内所→専任宅建士1名以上」→正しい記述(申込み・契約を行う案内所は設置義務あり)。イ「複数物件を兼用→宅建士1名で足りる」→1つの場所なら専任宅建士1名で足りる→正しい記述(ただし申込みを受ける場合の要件は満たす必要あり)。ウ「A・B共同案内所→いずれかの宅建士1名で足りる」→各業者がそれぞれ義務を負うため誤り→正答。エ「案内所にも標識掲示義務」→宅建業法50条2項・正しい記述。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

案内所等の規制の詳細(宅建業法50条・31条の3):①専任宅建士の設置義務(31条の3):一つの案内所等(申込みを受け・契約を締結する場所)に専任の宅建士1名以上。複数業者が共同で使用する場合→各業者がそれぞれ専任宅建士1名以上を設置する義務(合算不可)。専任宅建士は当該事務所・案内所等に「常勤」し、専らその業務に従事する者。②案内所等の届出(50条2項):業務を開始する日の10日前までに、設置地の都道府県知事に届出(免許権者の知事と設置地が異なる場合は両方に届出)。③標識の掲示(50条1項):事務所・案内所等に「商号・代表者・免許証番号・業務の種別」等を記載した標識を掲示する義務。④クーリングオフとの関係:案内所(業者の設置した案内所)で申込みをした場合→クーリングオフの適用除外(事務所等と同様の扱い)。「テント張りの臨時案内所」等の業者が設置した場所→クーリングオフの適用除外。買主が自ら出向いた業者指定の案内所での申込みはクーリングオフ不可(業者が買主の自宅等に訪問してきた場合はクーリングオフ可)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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