宅建士 宅建業法 問121:業務上の規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者同士の取引(両者が宅建業者である場合)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア宅建業者間の取引においても、8種制限(クーリングオフ・手付額の制限・損害賠償額予定の制限等)は全て適用される。
- イ宅建業者間の取引においては、8種制限は適用されないため、手付金の額を売買代金の3割とする旨の特約を設けることができる。
- ウ宅建業者間の取引では、重要事項説明書(35条書面)の交付は不要である。
- エ宅建業者間の取引においても、37条書面(契約内容を記載した書面)の交付は義務付けられている。正答
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宅建業者間の取引における特則:①8種制限は「買主が宅建業者」の場合は適用されません(イが正しく8種制限不適用と述べていますが、特約の内容が合法か否かは別の問題)。②35条書面(重要事項説明書):説明義務は免除されますが、書面の交付は義務付けられています(ウは誤り)。③37条書面:業者間であっても交付義務は変わりません(エが正答)。
宅建業者間取引の特則を整理します。①8種制限(39条〜43条の2):「買主が宅建業者」の場合は適用除外(宅建業法78条2項)→自ら売主業者が宅建業者の買主に売る場合、手付3割特約・クーリングオフ排除等も有効。②重要事項説明(35条):宅建業者が「相手方」の場合は説明は省略可(口頭説明不要)だが、書面(35条書面)の交付は義務(ウの「交付不要」は誤り)。③37条書面:業者間でも交付義務あり(エが正答)。選択肢の検証:ア「業者間でも8種制限全て適用」→業者間は適用除外→誤り。イ「8種制限不適用→3割特約可」→前半は正しいが、設問構造上最も正確に述べているのはエ。ウ「業者間では35条書面不要」→書面交付は必要(説明の省略は可)→誤り。エ「業者間でも37条書面交付義務あり」→正答。
宅建業者間取引の特則(宅建業法78条2項)の詳細:①8種制限の適用除外:「宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と宅地建物の売買契約を締結した場合」に適用→逆に言えば「買主が宅建業者の場合」は適用外。これは「宅建業者は十分な知識・能力を持っており保護の必要が低い」という立法理由による。②35条書面(重要事項説明書)の特則(宅建業法35条6項):宅建業者が当事者(相手方)の場合は「説明をする必要はない」(口頭での説明は不要)。ただし35条書面の交付(書類の渡し)は義務(省略不可)。令和3年改正で電磁的方法による提供も可となった(書面交付義務は電磁的方法で代替可能)。③37条書面の特則:業者間でも全面的に37条書面の交付義務あり。「取引に関与した宅建業者」が各々交付する義務を負う。④媒介報酬の規制:業者間取引でも報酬規制(46条・告示)は適用される(報酬規制に業者間の特則なし)。⑤試験での頻出誤解:「業者間は35条書面も37条書面も不要」→35条書面は交付義務あり(説明は省略可)・37条書面は全面的に義務あり、という理解が必要。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。