賃貸住宅管理業法100賃貸住宅管理業法(サブリース規制)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問100:賃貸住宅管理業法(サブリース規制)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法におけるサブリース規制に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 特定転貸事業者は賃貸住宅管理業の登録を取得しなければ、サブリース事業を行うことができない。
  • 特定賃貸借契約の重要事項説明は、業務管理者が行うことが業法上の義務として定められている。
  • 特定転貸事業者による誇大広告(第28条)・不当勧誘(第29条)禁止規定は、令和3年6月15日の業法全面施行より先に令和2年12月15日に施行された。正答
  • 特定転貸事業者が国土交通大臣の勧告に従わなかった場合、直ちに業務停止命令が発令される。
  • 特定転貸事業者が行う第30条の重要事項説明では、家賃の変動に関する事項を記載する必要はなく、家賃の固定期間と支払方法の記載で足りる。
正答:特定転貸事業者による誇大広告(第28条)・不当勧誘(第29条)禁止規定は、令和3年6月15日の業法全面施行より先に令和2年12月15日に施行された。

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正答はウです。

業法第28条(誇大広告禁止)・第29条(不当勧誘禁止)は、令和2年(2020年)12月15日に先行施行されました。業法全面施行(令和3年6月15日)より約6か月早く施行されています。ウが正しい記述です。

アは誤りです。特定転貸事業者に独自の登録制度はなく(行為規制型)、管理業登録とは無関係にサブリース規制が適用されます。

イは誤りです。第30条の重説は業務管理者が行うことが義務づけられていません(管理受託の重説(第13条)についても同様で、業務管理者が「管理する」形での推奨はありますが義務規定ではありません)。

エは誤りです。勧告→「勧告に従わない→公表(第36条)」であり、直ちに業務停止命令にはなりません。

オは誤りです。施行規則第46条第3号により家賃の変動に関する事項は記載必須です。

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サブリース規制の主要ポイント総まとめ:

| 論点 | 正しい内容 | 誤りやすいポイント |

|---|---|---|

| 登録義務 | 特定転貸事業者には登録制度なし(行為規制型) | 「管理業登録が必要」は誤り |

| 先行施行 | 第28条・第29条は令和2年12月15日先行施行 | 「全面施行(令和3年6月15日)と同時」は誤り |

| 重説の説明者 | 特定の資格者(業務管理者等)の義務規定なし | 「業務管理者が義務」は誤り |

| 勧告→処分の流れ | 勧告→公表→業務停止命令(段階的) | 「勧告→直ちに停止」は誤り |

| 重説記載事項 | 家賃変動に関する事項は必須記載 | 「固定期間と支払方法だけで足りる」は誤り |

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 特定転貸事業者は登録制でなく、行為規制のみです。
  • イ(誤): 第30条に業務管理者による説明の義務はありません(第12条の業務管理者は管理受託の「事務所ごとの選任義務」)。
  • ウ(正): 令和2年12月15日の先行施行が正解です。
  • エ(誤): 第35条・第36条の手順は「勧告→公表→業務停止命令」の段階的構造。
  • オ(誤): 施行規則第46条第3号に「賃料の変動に関する事項」の記載義務が明記されています。
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【サブリース規制全体の俯瞰・各規制の相互関係・学習上の整理ポイント・試験頻出の誤誘導パターン・上位資格との接続】

サブリース規制全体の構造の俯瞰(第28条〜第36条):

| 条文 | 内容 | 施行日 |

|---|---|---|

| 第28条 | 誇大広告の禁止 | 令和2年12月15日(先行施行) |

| 第29条 | 不当勧誘の禁止 | 令和2年12月15日(先行施行) |

| 第30条 | 特定賃貸借契約の重要事項説明 | 令和3年6月15日(全面施行) |

| 第31条 | 契約成立時書面の交付 | 令和3年6月15日 |

| 第32条 | 苦情処理・指導・あっせん | 令和3年6月15日 |

| 第33条 | 報告徴収 | 令和3年6月15日 |

| 第34条 | 立入検査 | 令和3年6月15日 |

| 第35条 | 監督処分(勧告・業務停止命令) | 令和3年6月15日 |

| 第36条 | 公表 | 令和3年6月15日 |

整理のポイント(試験対策):

サブリース規制の学習で混乱しやすい点の整理:

1. 「特定転貸事業者」と「賃貸住宅管理業者」の区別

- 特定転貸事業者:登録制なし・行為規制型・第28条〜第36条

- 賃貸住宅管理業者:登録制・200戸以上義務・第3条〜第27条

- 兼業の場合:両方の規制が並列適用

2. 2種類の重説の区別

- 管理受託重説(第13条):賃貸住宅管理業者が委託者(オーナー)に行う

- 特定賃貸借重説(第30条):特定転貸事業者が賃貸人(オーナー)に行う

- 両者は別制度・書面共通化義務なし

3. 先行施行の意義(令和2年12月15日)

- 誇大広告・不当勧誘被害の緊急性が高かったため

- 全面施行より約6か月早い

- 登録制度・重説等の本格規制はその後(令和3年6月15日)

4. 罰則体系の整理

- 管理業者の業務停止命令違反→第41条(懲役1年以下・罰金100万円以下)

- 特定転貸事業者の業務停止命令違反(第34条違反)→第42条(懲役6月以下・罰金50万円以下)

- 特定賃貸借契約重説(第30条)違反→第43条(罰金50万円以下)

- 管理受託契約重説(第13条)違反→第44条(罰金30万円以下)

- 帳簿・標識・秘密保持等の違反→第44条(罰金30万円以下)

- 廃業届出(第9条)違反→第46条(過料20万円以下)

- 両罰規定→第45条(法人への罰金)

試験頻出の誤誘導パターン(過去問分析):

1. 「特定転貸事業者も登録が必要」→ 誤(登録制なし)

2. 「業務管理者が重説を行う義務がある」→ 誤(義務規定なし)

3. 「勧告→直ちに業務停止」→ 誤(勧告→公表→業務停止の段階)

4. 「家賃保証契約では減額請求不可」→ 誤(最判H15.10.21で排除不可確定)

5. 「第28条は令和3年6月の全面施行時から」→ 誤(令和2年12月15日先行施行)

6. 「特定賃貸借重説に宅建士の要件あり」→ 誤(宅建士要件なし)

上位資格・実務への接続:

賃管士試験はサブリース規制の知識を実務に活かすことを前提としています。上位資格(宅建・行政書士)との接続として:

  • 宅建: 宅建業法の自ら賃貸・媒介の区別がサブリースの宅建業非該当の論拠と接続
  • 行政書士: 行政手続法(聴聞・弁明)が業務停止命令の手続きと接続
  • FP(ファイナンシャルプランナー): 不動産投資収支・利回り計算・税務との接続

賃管士資格保持者が実務でサブリース関連業務に従事する場合、業法の知識だけでなく借地借家法・民法・宅建業法・消費者契約法の複合的な理解が求められます。本問のような「総合問題」が試験で出題される理由は、実務での複合的判断能力を測るためです。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法附則・第3条・第12条・第28条〜第36条・第41条〜第46条 e-Gov突合済。

監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): advanced解説の「罰則体系の整理」を全面更新。①管理業者の業務停止命令違反は第41条(第43条ではない)。②重説違反は管理受託(第13条)→第44条30万円以下、特定賃貸借(第30条)→第43条50万円以下で分離。③立入検査拒否は管理業者(第22条)→第44条30万円以下、特定転貸事業者(第36条)→第42条50万円以下で分離。④廃業届出違反は第46条過料20万円以下(罰金ではない)。先行施行日(R2.12.15)・登録制なし・重説説明者の義務なし・段階的監督処分・家賃変動記載必須は維持。基準日2026-04-01以内。正答ウ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律附則・第3条・第12条・第28条〜第31条・第35条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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